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みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人 中谷です。
本年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行されました。
経理担当者や事務局の方々は、この対応に追われていた方もいらっしゃったかと思います。
ところが、昨年12月上旬に公表されました与党税制改正大綱にて、
2年間の猶予期間が設けられることが明らかになりました。
準備を進められていた方々にとっては、気の抜ける話だったかもしれません。
しかし、猶予期間が設けられたものの改正法は施行されていますので、
令和6年1月1日までに対応できる体制を整える必要があります。
気を抜かずに取り組みを進めていただければと思います。
公益法人の皆様方には具体的にどのような対応が必要でしょうか。
会計ソフトの対応や、保存方法の検討も必要ですが、
まずは現行の経理規程や周辺規程の改正が必要かどうか検討を行ってください。
また、その規程の決議機関と改正の手続きも併せて確認をお願いいたします。
改正電子帳簿保存法では、事務処理規程の導入も求められています。
規程のひな型は、下記URLに記載がありますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
規程の整備のゴールが見えてきましたら、実際の保存方法の検討になります。
保存する場所、ファイル名称のルールなどを決めていく必要があります。
また、要件にはありませんが、データのバックアップも忘れずに行うようにして下しさい。
電子帳簿保存法については、現時点では、
法人税の申告を行うすべての法人が対応しなければならないとされています。
なお、法人税の申告をされていない法人は、電子帳簿保存法の適用はありません。
消費税の申告のみを行われている場合も電子帳簿保存法の適用はありませんので、
これまで通りの経理で差し支えありません。
一方で、新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークやリモートワーク、
リモート会議が積極的に取り組まれる世の中となってきています。
公益法人の皆様におかれましても、この流れに乗って、
DX(デジタルトランスフォーメーション)を進められてはいかがでしょうか。