ホーム > ブログ > 「事業復活支援金」公益法人等の特例について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の大給です。
1月末より中小企業庁は「事業復活支援金」の申請受付を開始しました。
追って、2月中旬から公益法人・一般法人等を対象にした特例による申請も始まっています。
この事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
会費などを含む事業収益が、30%以上減少している等の要件を満たす法人等に、
最大250万円を給付するという内容の支援金です。
支給対象から公共法人は除外されておりますが、
公益法人や一般法人は除外されておりません。
事業活動がどのような業種であるかも問われていないため、
すべての公益法人が対象になります。
申請には、原則として法人税の確定申告書の写しが必要になりますが、
公益法人は法人税法上の収益事業を行っていないと、法人税の申告義務が生じません。
そこで、法人税の申告を行っていない公益法人向けの特例制度が設けられています。
この特例では、法人税申告書の控えの代わりに、
「正味財産増減計算書」をベースに申請することが認められています。
持続化給付金と類似する点もありますが、
この事業復活支援金は登録確認機関の事前確認を必要とするなど、
法人内で完結するものではないことに、ご留意ください。