ホーム > ブログ > 贈収賄罪について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の田中です。
東京オリンピック・パラリンピック組織員会の元理事と大会スポンサーにつき、受託収賄の疑いとして捜査がおこなわれています。
受託収賄といいますと、公務員による収賄事件のことと思い浮かべますが、一般法人・公益法人の役員についても贈収賄罪の罰則は定められています。
一般社団・財団法人法第337条(理事等の贈収賄罪)
…その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
…犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第337条贈収賄罪のほかにも、特別背任罪(334条)、法人の財産処分に関する罪(335条)、虚偽文書行使等の罪(336条)が罰則規定としてあります。また公益認定法においては第5章罰則という規定があります。
公益法人とは法律に基づき認定され活動をおこなう法人です。
その理事は、コンプライアンスの意識が高く、公益法人の使命に基づいた自覚をもって職務を遂行することが求められます。
このような罰則の有無に関係なく、地位に伴う職務を果たされることを願います。
役員の責務、法人運営につき、何かご質問がございましたら、弊事務所公益法人担当者までお気軽にお尋ね下さい。