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日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の高橋です。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が、
2022年10月報酬改定で創設されました。
介護・障害福祉職員の処遇改善については、
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、
2022年10月以降について臨時の報酬改定が行われました。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、
福祉・介護職員等の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げることを目的とされています。
この記事では、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の
取得要件、対象者などについて解説します。
まず、令和4年度の報酬改定後、
処遇改善を目的とした加算は3階建てとなっています。
① 福祉・介護職員処遇改善加算
② 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
③ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(新加算)
新たに創設された、③福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件は、
・処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得すること
・加算額の2/3は、
福祉・介護職員等の「基本給」または「決まって支払われる手当」
の引上げに使用すること
となっており、これらの要件を全て満たす必要があります。
配分の対象者は、加算によって変わります。
① 介護職員処遇改善加算
:福祉・介護職員のみ
② 介護職員等特定処遇改善加算
:障害福祉人材、その他の職種にも配分可能
③ 介護職員等ベースアップ等支援加算
:福祉・介護職員、その他の職種にも配分可能
処遇改善に関する加算等の取得状況(令和4年度4月サービス提供分)は、
① 福祉・介護職員処遇改善加算:85.3%
② 福祉・介護職員等特定処遇改善加算:53.6%
となっています。
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