ホーム > ブログ > 保育所経営ブログ > 保育士の多様な働き方
日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 藤原 です。
4月21日にこども家庭庁から常勤保育士及び短時間保育士の定義についての通知が出されました。
<常勤保育士の定義>
①1ヶ月に勤務すべき時間数が120時間以上のもの
② ①以外の者で、1日6時間以上かつ月20日以上勤務するもの
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/2d238764/20230401_policies_hoiku_13.pdf
今回変更があったのは①の条件が増えたことです。
これにより、週4日勤務でも常勤として取り扱われるようになります。
ここのところ、保育施設にとって収入増加に繋がりそうなニュースが続いています。
3月末に公表された少子化対策のたたき台では、
1歳児と4・5歳児の配置基準の見直しや「こども誰でも通園制度」新設の検討が挙げられており、
4月にはこども家庭庁から小規模保育施設で預かる子どもの対象年齢を5歳児まで拡大可能とする通知が出ております。
明るいニュースであるとともに、今後一層、保育士の確保が難しくなるのではないかと感じています。
私がご支援させていただいている保育所でも、
・新卒採用試験の応募が少ない
・派遣や臨時職員の募集をかけてもなかなか決まらない
といった話をお聞きします。
今回出された常勤保育士の定義についての通知は、
保育士の勤務形態の多様化へ対応し、保育士確保を円滑にする観点から出されています。
実際に、保育業界でも週休3日制をテスト導入する会社も出てきており、
保育士の働く環境を整える機運が高まっているように思います。
今いる保育士に長く勤めてもらうために、
新しく保育士を採用する際のアピールとなるように、
一度自社の働き方について見直してみてはいかがでしょうか?