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【令和6年度介護報酬改定案 全サービス対象】介護サービス事業者経営情報の開示(財務諸表の開示)の方向性

2023/7/24

目次
1.令和6年度介護報酬改定とは
2.介護サービス事業者経営情報の開示(財務諸表の開示)の目的
3.今後への備え

1. 令和6年度介護報酬改定とは
令和6年度介護報酬改定は、診療報酬との同時改定であること、新型コロナウイルス感染症への対応の経験等を踏まえ、令和3年度介護報酬 改定に関する審議報告及び令和4年社会保障審議会介護保険部会意見書における指摘などに基づき、以下のような内容の議論がされています、
・地域包括ケアシステムの深化・推進
・自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進
・介護人材の確保と介護現場の生産性の向上
・制度の安定性・持続可能性の確保

<今後のスケジュール>
2023年10月~12月頃:具体的な方向性についての議論
2023年12月中:報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ
2024年1月中:介護報酬改定案 諮問・答申

参考:厚生労働省 第217回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

2.介護サービス事業者経営情報の開示(財務諸表の開示)の目的
 ・介護サービス事業者の経営状況を適正に把握したうえで、国民に対して介護が置かれている現状・実態の理解を促進するため。
 ・経営状況の実態を踏まえた上での政策の検討のため。
 ・物価上昇や災害、新興感染症等への的確な支援策の検討のため。
 ・実態を踏まえた介護従事者等の処遇の適正化に向けた検討のため。

また財務省から、 介護サービス事業を行う医療法人や営利法人等について、貸借対照表等の公表も求め、 保有資産を含めた「見える化」を推進することも検討しているようです。

参考:財務省 令和5年度 予算執行調査の結果 
   財務省 財政制度分科会(令和5年5月11日開催)資料一覧

3.今後への備え
 開示する経営情報は、税務署に提出した決算書そのものではなく、各拠点の
 会計区分ごとにおけるデータです。

 現在、介護保険の運営規程では、複数の拠点や併設サービスがある場合、拠点毎、サービス毎の損益計算書を、「会計の区分」に従って個別に作成して提出しなければならないとされています。
 同一法人で複数のサービス拠点を運営している場合は、その拠点毎に会計を
 分ける必要があります。
 ※「会計の区分」とは、厚生省令37号などの解釈通知に規定された運営基準の一つ

 会計を分けるとは、少なくとも損益計算書をそれぞれの拠点毎、介護サービス毎に
 別々に作成します。
 収入だけではなく、給与、水道光熱費、家賃などすべての経費を分ける必要があります。
 この作業は運営基準での規定であるため、すべての介護事業所において、毎期継続して実施している必要があります。

 日本クレアス税理士法人大阪本部では、医療福祉に特化した会計事務所・税理士法人です。
会計の区分(部門会計)の対応や他お困りのことがあれば、相談に応じサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。
#会計サポート #経営サポート #日本クレアス税理士法人 大阪本部

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