ホーム > ブログ > 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置) について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
今年もまた、暑い夏がやってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は2カ月後に始まる消費税のインボイス制度の中で
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)
の概要を少しお伝えします。
※インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として
課税事業者になられた方が対象です。
この措置は、とっても簡単に言うと・・・
「預かった消費税の20%分を納めてね」
という特例になります。
では早速、消費税の増税額がどう変わるのか・・・
簡易課税制度(サービス業)の場合と比べてみましょう。
1年間で22,000,000円(税込)の売上があった方について
簡易課税制度を選択した場合の納税額 2,000,000円×50%=1,000,000円
2割特例を選択した場合の納税額 2,000,000円×20%=400,000円
簡易課税制度を選択する場合は、事前届出が必要ですが
2割特例は必要ありません。
ただし、2割特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
となりますので、注意が必要です。
今まで消費税の納税義務者でなかった方々には
消費税の納税は大きなご負担になられるかと思います。
税額計算は「選択制」のものが数多くありますので
少しでも、皆様の一助になれば幸いです。