ホーム > ブログ > インボイス制度(仕入インボイスを受け取るときの注意点)について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の田中です。
いつまでこの暑い日がつづくことやら 10月くらいまでつづくとも報道がありましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回も6・7月に引き続きインボイス制度のブログになります。
今回は仕入インボイスを受け取るときの注意点です。
仕入インボイスがいる法人にとりましては、経理担当者だけでなく、すべての職員がインボイス制度のことを理解しておく必要があります。
具体的には10月以降に取引先、購入先から受け取った請求書、領収書等がインボイスに該当するかを確認することになります。
請求書、納品書、領収書、レシート等に下記の項目の確認がいります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また、不特定多数の者に対して販売をおこなう小売業、飲食業、タクシー業等が発行できる簡易インボイスもあります。
インボイスに適している領収書等を受け取った場合、インボイスに適していない領収書等を受け取った場合では、消費税申告計算をするときの処理が異なります。
法人内でインボイスについての取り扱いのルールつくりがもとめられます。
そのためには仕入インボイスがいる法人では職員研修をおこない、みなさまの理解を得ることが大事になります。
複雑なインボイス制度につき、少しでも、皆様の一助になれば幸いです。