ホーム > ブログ > 2024年4月の介護保険法改正について
2024年4月に3年に一度の介護保険法改正があります。 今回の法改正におきまして介護事業者は事業所毎に収入及び費用の内容を都道府県知事に報告することが義務付けられました。 報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、都道府県知事は是正命令を出すことが出来ます。 介護事業者が当該是正命令に従わない場合、都道府県知事は、指定取消を行うことが出来るという大変厳しいルールとなっております。 今まで事業所毎の部門会計を導入されていない介護事業者には、部門会計の導入を当社ではおすすめしております。 単に都道府県知事に報告だからというだけの理由ではなく、部門会計を導入することで、どこの部門に業績の課題があるのかも明確になります。 この機会に介護事業所毎の部門会計にご興味がある方は、日本クレアス税理士法人介護プロジェクトのメンバーまで是非お声がけ下さいませ。