ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 公益法人の内部統制について
みなさんこんにちは、上田公認会計士事務所の松井です。
移行期間が終わり、今年度に入ってから、少しずつ行政庁の公益法人への立入検査が増えてきています。今回は立入検査時の基本的な注意ポイント、特に内部統制についてお話させていただきたいと思います。
立入検査は大きく分けて以下の3つの視点で行われます。
①法人の運営が法律を遵守して適正に行われているか
②適正な会計基準の使用、適正な会計処理が行われているか
③法人の財産管理などは適正に行われているか(内部統制)
①と②に関しては皆さん検査されるものだと思っている項目ですが、③の事項は法人様側の頭の中にない場合が非常に多いです。
公益法人の財産は、公益目的事業を行うための重要なものです。ですので、行政の立入検査でも意外と厳しくチェックされる事項になっています。
不正な経理などが行われてしまった場合、役員として賠償請求されてしまったり、認定基準の経理的基礎を問われたりと公益法人としての存続に関わる状況に陥ってしまう可能性があります。
そこで重要になってくるのが、法人内部での財産等の管理体制になります。
いくつか例を挙げさせていただきます。
・現金を使用する職員には、経理担当者の事前承認の上、その都度、必要な額を渡す
・経理担当者と金庫管理担当は別々に指定すること
・通帳・証明書等と銀行届出印を分けて保管すること…etc
上記はごく一部の例になります。他にも数多くの注意すべき管理方法がありますし、管理するだけでなく、その体制を常にチェックすることも重要です。
上田会計では、こういった内部統制のチェックリスト等を提供し、内部管理体制のアドバイスも行っています。
詳しくは弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。