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改めて介護事業所における「会計の区分」を読んでみる

2023/9/28

介護ブログでは、「会計の区分」について説明を続けていますが、今回はそれを深掘りしてみたい
と思います。

「会計の区分」について老振発第 18 号「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」
では以下のものが紹介されています。
①会計単位分割方式
②本支店会計方式
③部門補助科目方式
④区分表方式

①会計単位分割方式
施設あるいは事業所の単位(事業拠点)ごとの介護サービス事業別に、それぞれが別事業法人の
ように会計帳簿を用意し、貸借対照表と損益計算書も事業拠点別に作成する

②本支店会計方式
事業拠点ごとの介護サービス事業別に会計処理し、貸借対照法と損益計算書も事業別に作成するが、
純資産の部については本支店勘定で処理する

③部門補助科目方式
勘定科目の補助コードでサービス事業ごとに集計し、貸借対照表は区分せずに、損益計算書のみ区分
する

④区分表方式
日々の会計処理では区分せず、損益計算書から科目ごとに按分基準で配賦する。
ただし、科目(主に売上)については、部門補助科目方式を併用し、費用については分かる範囲で
部門補助科目方式を用いる

現実的には④の方式が用いられることが多いかと思います。
按分基準には、
・各事業別収入割合
・延利用者数割合
・建物床面積割合
・給与について、勤務時間割合、職員別人員配置割合
が紹介されています。

今までできていない法人様に置かれましては、まずは決算日時点で分けられるようにすることから
初めてはいかがでしょうか。

日本クレアス税理士法人大阪本部では、そのためのサポートを行ってまいります。
会計の区分(部門会計)の対応や他お困りのことがあれば、相談に応じサポートいたします。是非
お気軽にお問合せください。
#会計サポート #経営サポート #日本クレアス税理士法人 大阪本部

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