ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 少額取引に係るインボイスの保存不要制度(少額特例)
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
今年も少しずつ冬の気配を感じてきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今月から開始された消費税のインボイス制度に関して
「少額特例」といわれている制度について簡単にご説明したい
と思います。
◎少額特例ってなに?
少額特例とは、課税仕入れについて、その課税仕入れに係る金額が
税込1万円未満である場合には、帳簿のみの保存によって課税仕入れが
認められる制度です。
→つまり、登録番号等の確認がなくても大丈夫ってことですね。
◎どんな法人が適用できるの?
基準期間(簡単に言うと2期前の事業年度)における課税売上高が
1億円以下又は特定期間(簡単に言うと前期の前半6ヶ月間)における
課税売上高が5,000千万円以下である事業者が対象になります。
◎いつまで適用があるの?
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間です。
◎注意点はあるの?
税込1万円かどうかの判定については、あくまで「一取引単位」です!
帳簿の保存は今まで通り必要になります!
いかがでしょうか。少額特例が適用できるなら1万円未満のレシート等の処理が
断然、楽になりますよね。
今回の情報が、少しでも今後の皆様の業務削減に繋がれば幸いです。