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少額取引に係るインボイスの保存不要制度(少額特例)

2023/10/31

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。

 

今年も少しずつ冬の気配を感じてきましたね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今月から開始された消費税のインボイス制度に関して

「少額特例」といわれている制度について簡単にご説明したい

と思います。

 

◎少額特例ってなに?

 少額特例とは、課税仕入れについて、その課税仕入れに係る金額が

税込1万円未満である場合には、帳簿のみの保存によって課税仕入れが

認められる制度です。

 →つまり、登録番号等の確認がなくても大丈夫ってことですね。

 

◎どんな法人が適用できるの?

 基準期間(簡単に言うと2期前の事業年度)における課税売上高が

1億円以下又は特定期間(簡単に言うと前期の前半6ヶ月間)における

課税売上高が5,000千万円以下である事業者が対象になります。

 

◎いつまで適用があるの?

 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間です。

 

◎注意点はあるの?

 税込1万円かどうかの判定については、あくまで「一取引単位」です!

 帳簿の保存は今まで通り必要になります!

 

いかがでしょうか。少額特例が適用できるなら1万円未満のレシート等の処理が

断然、楽になりますよね。

 

今回の情報が、少しでも今後の皆様の業務削減に繋がれば幸いです。

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