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保育施設へのBCP策定の検討

2023/12/28

日本クレアス税理士法人の川上です。

新型コロナウイルスも5類となり、秋から冬場にかけて
社会福祉法人の保育施設の監査の連絡が来だして
立会させていただく機会が増えております。

幼保連携型認定こども園の監査を立会させていただきました時に、
「BCP」を策定しているかというご質問がございました。

「BCP」は、2024年4月より、施設系・在宅系を問わず介護事業所では
その策定が義務化されており、保育施設は義務化はされておられず
行政の担当者も努力義務と伝えておられましたが
保育施設においても、他人事のお話ではなくなってくるかもしれません。

法人の皆さまは、そもそも、BCPとは何かご存知でしょうか?

厚生労働省のガイドラインによると
BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、
業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、
通常通りに業務を実施することが困難になります。

まず、業務を中断させないように準備するとともに、
中断した場合でも優先業務を実施するため、
あらかじめ検討した方策を計画書として
まとめておくことが重要です。

多くの事業所では、自然災害を想定した「防災計画」は
既に策定されておられることと思います。

業務継続計画と防災計画は共通する要素も多いのですが
防災計画をもって業務継続計画とはいきません。

厚生労働省のガイドラインによれば
防災計画の目的は、「身体、生命の安全確保」「物的被害の軽減」であり

BCPの目的は、「身体、生命の安全確保に加え、優先的に継続、
復旧すべき重要業務の継続または早期復旧」
です。

BCPにおいては、防災計画で定められているような安全確保に加えて、
被害を最小限にしつつ、業務を継続していくための手段について
検討するよう求められています。

保育施設においても、防災計画だけでなく、BCPについてご検討をされてみては如何でしょうか。

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