ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 事業計画書及び収支予算書について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
早いもので、もう2月になりましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は皆様からのご質問が多い項目の1つである
「事業計画書及び収支予算書」について
法人格ごとの必要性について記載しいたします。
一般法人については、これらの書類について
明確な作成等の規程はありません。
しかし、理事会設置法人の場合は理事会の職務・専決事項として
「業務執行の決定」「理事執行の監督」
「その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない」
と規定されているため、作成の明確な規定がなくても事業計画や
収支予算は法人の目的遂行をどのように実行するかについての
「重要な業務執行の決定」に含まれると考えられます。
移行法人は、業務執行の決定のためのほかに、
許可申請に際して、またその後の変更許可申請時に
添付書類として、「事業計画書」及び「収支予算書」が
求められています。
これによって、移行法人はこれらの書類を作成することを
明らかにするために理事会等にて、
承認を機関決定する旨を定款に明記して
許可されているものと考えられます。
公益法人は、認定基準の経理的基礎の1つである
財政基盤を満たしているかを明確にするものとして
事業の実施のための収支が適切に見積もられているか
を確認するため、これらの書類を
毎事業年度ごとに「定期提出書類」として
行政庁に提出する必要があり、機関決定の方法は
理事会等にて、承認を得ることが求められます。
今回の情報が、少しでも皆様の一助になれば幸いです。