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事業計画書及び収支予算書について

2024/2/6

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。

 

早いもので、もう2月になりましたね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は皆様からのご質問が多い項目の1つである

「事業計画書及び収支予算書」について

法人格ごとの必要性について記載しいたします。

 

  • 一般法人の場合

一般法人については、これらの書類について

明確な作成等の規程はありません。

しかし、理事会設置法人の場合は理事会の職務・専決事項として

「業務執行の決定」「理事執行の監督」

「その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない」

と規定されているため、作成の明確な規定がなくても事業計画や

収支予算は法人の目的遂行をどのように実行するかについての

「重要な業務執行の決定」に含まれると考えられます。

 

  • 移行法人の場合

 移行法人は、業務執行の決定のためのほかに、

許可申請に際して、またその後の変更許可申請時に

添付書類として、「事業計画書」及び「収支予算書」が

求められています。

これによって、移行法人はこれらの書類を作成することを

明らかにするために理事会等にて、

承認を機関決定する旨を定款に明記して

許可されているものと考えられます。

 

  • 公益法人の場合

公益法人は、認定基準の経理的基礎の1つである

財政基盤を満たしているかを明確にするものとして

事業の実施のための収支が適切に見積もられているか

を確認するため、これらの書類を

毎事業年度ごとに「定期提出書類」として

行政庁に提出する必要があり、機関決定の方法は

理事会等にて、承認を得ることが求められます。

 

今回の情報が、少しでも皆様の一助になれば幸いです。

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