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こんにちは 日本クレアス税理士法人の大藪と申します。 今回は、2024年1月22日に介護給付費分科会で、介護報酬改定案についての議論がありましたので、 その一部を共有します。 ●全体 管理者の兼務が複数拠点で可能になります。 重要事項の掲示が情報公開システムは自社HPでも必要です。経過措置あり。 BCP作成未実施減算が1年後から開始されます。 処遇改善加算が一本化されます。 ●訪問介護 基本報酬は2.4%のマイナス改定となります。 新たな同一建物減算で12%減というものが出来ました。 その内容は、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供した割合が 90%以上の場合減算です。延べ訪問回数か利用者数かは解約通知待ちです。 ●訪問看護 ターミナルケア加算の単位がアップします。 理学療法士等による訪問数が看護職員の訪問数よりも多い場合、減算になります。 ●居宅介護支援 予防のケアプランは地域包括からの受託から居宅介護支援事業所が直接指定を受ける方向になります。 1人当たりの取扱件数が最大50件になります。 同一建物減算でマイナス5%算定になります。 ●通所介護 入浴介助加算に入浴研修が算定要件に追加されます。 ●デイケア リハマネ加算の要件が更に変わります。 ●特養 プラス2.8%の改定です。 生産性向上推進体制加算という生産性の向上を評価する加算が出来ます。 ●老健 在宅復帰のできる施設は更に評価されます。 詳細は、今後セミナーで情報発信してまいります。 幣社が参加するセミナーの案内はこちらで紹介しています。ぜひ、ご参加ください。 2月・3月の介護障がいセミナー