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保育施設における償却資産税

2024/3/20

日本クレアス税理士法人の林です。

毎年1月末は法定調書合計表の提出や償却資産税の申告期限となっています。
償却資産税は、償却資産にかかる固定資産税の一種です。
この償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、
その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、
損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
保育施設の場合ですと、施設で使用しているエアコンやパソコンなどの
電化製品、大型遊具、スチコンなどの調理器具(いずれも会計上、減価償却資産として
取り扱ったもの。一括償却資産として取り扱ったものを除く。)などが該当します。
 
償却資産税の計算方法は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額となっています。
この課税標準額は、個々の償却資産について取得価額及び耐用年数から算出します。

・前年中に取得したものの課税標準額 
取得価額×前年中取得分の減価残存率

・前年前に取得したものの課税標準額
前年度課税標準額×前年前取得分の減価残存率
※以降は、毎年この方法により算出し、取得価額の5%になるまで減価します。

上記の方法により計算した課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課されません。
(ただし、毎年の申告は必要です。)
この償却資産税については軽減制度があり、小規模保育事業や認定こども園の用に供する
資産については「非課税制度」、企業主導型保育事業の用に供する資産については
「課税標準の特例」という軽減制度が適用されます。
「非課税制度」とは課税標準額が非課税となり、償却資産税が課されない制度となります。
「課税標準の特例」とは、上記の計算方法で算出した課税標準額の一部分にのみ償却資産税が課される制度となっています。
現行では、企業主導型保育事業の用に供する資産については課税標準額の1/2部分について償却資産税が課されます。
この1/2は国が定めた基準ですので、実際には市区町村が1/3~2/3の範囲で裁量によって定めることが認められています。
また、こちらの「課税標準の特例」は期間の定めがあります。

償却資産税の軽減制度を受ける場合には、償却資産申告書以外に市区町村へ認定資料等の提出が必要です。
例えば、企業主導型保育事業の場合ですと「企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等」が必要です。
その他の保育施設の場合については、東京都主税局のHPに分かりやすくまとめられた表がございますので、
あくまでも東京都23区内の場合ですがこちらをご参考にしてみてください。

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