ホーム > ブログ > 有料老人ホーム等の食事の軽減税率対象の基準が変わります!
現在、特定の施設で提供される食事のうち一定のものは、消費税の軽減税率(8%)が適用されています。
しかし、この軽減税率が適用される食事代の基準が2024年6月1日から以下のように変更されます。
変更前(2024年5月31日まで)
1食あたり:640円以下
1日の累計額:1,920円まで
変更後(2024年6月1日から)
1食あたり:670円以下
1日の累計額:2,010円まで
この改定は、診療報酬改定における「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」の改正に伴うものです。
対象となる施設に変更はありません。
従来通り以下の施設が対象となります。
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・義務教育諸学校
・夜間課程を置く高等学校
・特別支援学校の幼稚部又は高等部
・幼稚園
・特別支援学校に設置される寄宿舎
日本クレアス税理士法人大阪本部では、医療福祉に特化した会計事務所・税理士法人です。
処遇改善加算の対応や、その他お困りのことがあれば、相談に応じ専門のスタッフがサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。