ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 所得税の定額減税について②
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の小坂です。
6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)から、所得税の定額減税が実施されます。月次減税事務では、給与等の源泉徴収税額から定額減税分(月次減税額)を控除します。
この定額減税の金額は、納税者本人のほか、納税者が扶養している家族の分も含めて計算を行います。具体的には、納税者本人は30,000円、同一生計配偶者及び扶養親族は1人につき30,000円の所得税が控除されます。
今回は定額減税について、よくあるご質問や注意事項の一部をQ&Aにしておりますので
参考にしてください。
Q1 年の途中で採用を行った場合、定額減税の対象になりますか。
→A 令和6年6月1日時点での在職者が月次定額減税の対象です。令和6年6月2日以
降に勤務した甲欄の方は年末調整で定額減税を行います。
Q2 年の途中で扶養状況が変わった場合(結婚、出産、老親との同居等)、どのように
減税しますか。
→A 月次減税額は最初の月次減税事務までに提出された申告書等により確認した「同一
生計配偶者と扶養親族の数」によって決定しますので、その後扶養状況に異動があっ
た場合でも月次減税額を再計算することはありません。
最終的な定額減税の額は、年末調整又は確定申告で調整することになります。
→Q3 乙欄の職員から定額減税を希望されましたが、どのように減税しますか。
A 乙欄の職員の定額減税はできません。定額減税は、主たる給与の支払者のもとでの
み控除され、従たる給与支払者のもとで控除されることはありません。
仮に主たる給与支払者の下で控除しきれなかった金額がある場合、確定申告を行っ
てください。
Q4 給与所得者、給与支払者の判断で月次減税額の控除の適用を行うかどうかを選択す
ることはできますか。
→A 選択はできません。
Q5 専従者給与は定額減税対象になりますか。
→A 対象になります。なお、専従者として給与をもらう配偶者は、控除対象配偶者には
なりません。
以上でございます。このほかにもおそらくそれぞれの事業所や個人の特有の疑問点等があることと思います。国税庁もHPで定額減税の特設サイトを準備して対応しているようですのでそちらもご利用ください。