ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 一般社団・財団法人法の一部改正について(続報)
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
半年ほど前にブログで書いた一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法と言います)の一部改正について、新たな情報が入りましたので、ブログを更新いたします。
前回のブログでは、外部理事という文言が無くなると書かせていただきましたが、制度施行後も外部役員という概念は残るようです。
つまり、定款に外部理事等の責任を限定する契約を結べる旨の規定をそのまま残しておいても構いません。
しかし、外部理事より非業務執行理事の方が広い概念であるため、たとえば、非業務執行理事に該当するが外部理事ではない方が理事になられた場合、責任限定契約は結べないこととなります。
そのため、そのような理事の方、または、監事の方が責任限定契約を結べるようにするためには定款を変更しなければならないようです。
新しい一般社団・財団法人法は平成27年5月に施行予定のようですので、非業務執行理事等の責任軽減を図りたい場合は、施行後、定款変更の対応が必要になると考えられます。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本)までお尋ね下さい。