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クリニックニュース 2015年2月5日号

2015/3/3

社会保障制度改革の今後のスケジュールを提示
《厚生労働省・社会保障審議会》

厚生労働省は1月29日、第27回社会保障審議会を開催し、社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の今後の進め方等が示された。1月13日に政府の社会保障制度改革推進本部にて示された「今後の社会保障の充実に係る実施スケジュール」に合わせ、2017年4月から実施される消費税率10%への引上げをふまえ、2014年12月24日に閣議決定された「基本方針」に沿って改革は進められる。
そのうえで、2015年以降の社会保障制度改革の今後の進め方は、以下のように提示された。
【2015年1月~3月】●医療保険制度改革関連法案の提出(2015年の通常国会)、法案成立後、同法に基づき各種改革を順次実施。
【2015年度】●子ども・子育て支援新制度の施行(2015年4月~)、待機児童解消等の量的拡充や保育士の処遇改善等の質の改善を実施
●医療介護総合確保推進法の一部施行 ▼都道府県において、地域医療構想を策定し、医療機能の分化と連携を適切に推進(2015年4月~)、▼地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実(2015年4月~)、▼低所得者への介護保険の一号保険料軽減を強化(2015年4月より一部実施、2017年4月より完全実施)、▼一定以上の所得のある介護サービスの利用者について自己負担を1割から2割へ引き上げ等(2015年8月~)――。
【2017年度】●年金関連法の一部施行 ▼年金を受給している低所得の高齢者・障害者に対して月額5,000円の福祉的給付等を支給(2017年4月~)、▼老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮(2017年4月~)
【2018年度】●国民健康保険の財政運営責任等を都道府県に移行し、制度を安定化(2018年4月~、医療保健制度改革関連法案関係)、●医療計画・介護保険事業(支援)計画・医療費適正化計画の同時策定・実施(2018年4月~)――。

2013年度の個別指導は4,400件(前年度比98件増)
《厚生労働省》

厚生労働省は1月30日、2013年度における保険医療機関等に対する指導・監査等の実施状況について公表した。個別指導は4,400件(前年度比98件増)で内訳は医科1,563件、歯科1,400件、薬局1,437件であった。適時調査は2,508件(前年度比99件増)、監査は94件(前年度比3件減)。取消等の状況は、保険医療機関等が59件(前年度比13件減)、保険医等が26人(前年度比16人減)であった。保険医療機関等の指定取消処分の原因として、ほぼ不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)が占めており、指定取消処分等に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、医療費通知に基づく被保険者等からの通報が30件と過半数を占めている。また、特定会社系コンタクトレンズ診療所に対し、指定取消相当の取扱いとした件数が近畿厚生局管内を中心に19件に上っている。

日医生涯教育認定証による届出、2015年度末まで
《2014年度診療報酬改定情報・疑義解釈その12》

厚生労働省は2月3日、2014年度診療報酬改定における疑義解釈資料のその12を公表し、医科6項目、DPC1項目、調剤2項目について説明した。
医科の項目においては、2014年度改定において主治医機能の評価として創設された「地域包括診療加算・地域包括診療料」の解釈が示され、施設基準に盛り込まれた「慢性疾患の指導に係る適切な研修」について、2015年度末までに届出を行う場合に限り、2014年12月以降に発行された日医生涯教育認定証を添付することで認められるとした。2016年度以降については、認知症の障害、高血圧症、脂質異常症、糖尿病をそれぞれ1時間以上、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれた研修を2年間で通算20時間以上受講している必要がある。2014年度中に研修実績を添えて届出た場合は、2015年4月1日から起算して2年毎に4月1日までに研修実績を提出する必要があり、当初の届出時には研修実績を提出せず、追って2014年度中に研修実績を提出した場合についても同様であることが明示された。また、2015年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して2年毎に研修実績を提出する必要がある。
調剤報酬については、「一包化加算」を取り上げ、処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば、一包化加算は算定可能とした。ただし、この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましいと説明された。また、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5㎎錠と1㎎錠)は一包化加算において1種類として取り扱うことが示された。

中小企業再生支援協議会において、医療法人支援対象へ
《中小企業庁》

中小企業庁は2月2日、中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」の追加を公表した。中小企業再生支援協議会は、収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業の事業再生を支援するため、2014年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく施策であり、都道府県ごとに設置、公正・中立な立場から、債権者である金融機関との間に立って、債権放棄等を含む私的整理の合意形成を支援するという取組を実施している。これまで、会社又は個人、協同組合等を中小企業者と位置づけ、支援の対象としているが、財務上の問題を抱えているが事業性はあり、事業再生意欲を持ち、かつ常時使用する従業員数が300人以下の医療法人についても中小企業の扱いで経営改善・事業再生支援を行うとした。
支援内容は、窓口相談にて経営上の問題点や具体的な課題を抽出し、課題の解決に向け適切なアドバイスを行うとしている。また、協議会が必要と判断した場合には、「再生計画」策定支援を実施し、必要に応じて専門家からなる「個別検討チーム」を結成し、具体的な再生計画の策定を支援する。必要に応じて、関係金融機関との調整や計画策定後も定期的なフォローアップ等も行うとしている。

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