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福祉サービス第三者評価における評価ガイドライン(必須評価基準)等の改正案について

2015/2/28

上田公認会計士事務所の川上です。

上田公認会計士事務所 保育園ブログでは、第三者評価や保育所保育指針に
示された『自己評価』 に関係する項目に着目して、お伝えしております。

国における指針の全部改正(H26.4.1厚生労働省)を受け、
府においても第三者評価ガイドライン等の改正が実施されました。

理由としては、
・サービスの種別にかかわらず共通的に取り組む項目(共通評価項目)に、
ばらつきがみられる
・福祉サービス第三者評価事業の目的・趣旨が他制度との違いが明確でない
等の要因により広く認 識されていない
・第三者評価機関や評価調査者により、評価結果にばらつきがみられる
・受審件数が少ない
・規制改革会議における指摘(保育所に対する第三者評価 等)  等

平成27年度4月1日以降の受審をお考えの施設長の皆さまは、共通評価項目が
53項目から45項目に変更されおりますので、ご注意くださいませ。

また、過去に第三者評価を受審された施設長の皆さまは、a~c評価について
aはその分野の施設の中でも模範となる程の施設ということで、大幅に
評価方法も変更となりますのでご留意くださいませ。

平成27年4月1日以降の評価基準項目は下記となっておりますので
ご参考までに登載いたします。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/kijunkoumoku.html

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