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介護職員処遇改善加算に関する取扱いについて

2015/3/25

上田公認会計士事務所の 能川 です。
この4月から介護報酬が改定されます。この改正内容を知り、
暗くなりながら、当初予算を作成されたのではないでしょうか。

しかし、まだQ&Aが出ていないために、加算についてどういう風
に対処すべきかがわからないものもあるのではないでしょうか。
その最たるものが「介護職員処遇改善加算」だと思われます。
この加算を取って収入を得ても、職員給与として出ていくので、
収支上はあまり影響がないと思われておられる方もいらっしゃる
かもしれません。けれど介護職員の雇用が不足されている法人
(ほとんどの法人ではないでしょうか)においては、他の法人との
差別化のためには給与を少しでも上げておく必要があるのではな
いでしょうか。
また既存の職員の方のモチベーションを上げるためにも必要なこ
とではないでしょうか。

 今回の改正で介護職員の質を上げる、職場環境をより良くする
等の目的から新たな加算が加わりました。
今年は加算の算定を受けようとする法人は、27年4月15日まで
に加算に係る計画書の案を都道府県知事等に届け出ることにな
りました。
Q&Aは3月30日に出る予定ですが、厚労省老健局から「介護
職員処遇改善加算に関する取扱い」についての内容がでており
ます。

これをご覧いただければ、計画書の案もある程度作成できるので
はないかと考えております。

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/
2015/03/edf38a7d802af568a141418fb7a1b2bb.pdf

平成29年4月(一部は28年4月)には、社会福祉法人制度の
改革に伴う法律の施行が決まっております。

当事務所では余裕財産の計算、一定規模以上法人への会計
監査人の設置等 この法律の概要について解説させていただ
くセミナーを9月初旬に企画しております。 
ご興味のある方はぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。
 

 

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