ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2016年1月21日号)
◆病床報告速報値や改正医療法施行日程など重点施策を説明
「全国厚生労働関係部局長会議」開催 厚労省
――厚生労働省
厚生労働省は、1月19日~20日にかけて都道府県、指定都市及び中核市を対象に全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)を開催した。都道府県、指定都市・中核市の担当部局長を対象に、2016年度の厚生労働行政の重点施策やスケジュールなどを説明した。
会議は2日間にわたって医政局、老健局、保険局、健康局、年金局などから説明・プレゼンテーションが行われた。
医政局の重点施策は、【1】医療提供体制の改革を主軸に置き次の4分野で説明を行った。(1)地域医療構想等、(2)改正医療法(地域医療連携推進法人制度の創設及び医療法人 制度の見直し)、(3)持分なし医療法人への移行促進、(4)医療従事者の確保、養成等について。
【2】医療安全対策 (1)特定機能病院の医療安全管理体制の確保について、(2)医療事故調査制度
【3】 臨床研究に関する法制度の検討について
【4】 後発医薬品の使用促進及び医療用医薬品の流通改善
地域医療構想に関して、医政局は病床機能報告制度の報告状況(速報値)を説明した。12月2日時点でデータクリーニングが完了し、集計可能となった医療機関に関するデータを集計したところ、報告対象となる病院7,371施設、有床診療所7,239施設のうち、12月13日までに、病院で95.0%、有床診療所で80.3%が報告済み。このうち、12月2日時点でデータクリーニングが完了したのは、病院6,644施設(90.1%)、有床診療所4,335施設(60.2%)。
結果では、構成比は高度急性期14.2%(前年度比1.3ポイント減、16万7,202床)、急性期47.9%(同0.8ポイント増、55万9,868床)、回復期10.3%(同1.5ポイント増、7万479床)、慢性期27.5%(同1.1ポイント減、7万9,429床)という状況だった。
改正医療法(2015年9月28日成立)の施行スケジュールも示され、2016年3月~4月を目途に、政省令等を公布し、9月施行を念頭に検討していると説明。第1段階の施行として、医療法人制度の見直しに関する「医療法人のガバナンス」、「分割」、「社会医療法人の認定要件の見直し」が実施される。さらに、2016年10月~12月を目途に、第2段階施行に向けた政省令等を公布し、2017年4月に「地域医療連携推進法人制度の創設」、「外部監査」等の施行を検討中としている。
保険局からの説明は主に医療費適正化計画が中心だった。
(1)平成28年度厚生労働省予算案の主要事項(保険局関連)について
(2)国民健康保険の見直しについて
(3)平成28年度診療報酬改定について
(4)適正化計画について療養病床の在り方等について
医療費適正化計画に関して、保険局は国民の高齢期の適切な医療確保を図る観点から医療費適正化を総合的に推進するため、国が医療費適正化基本方針を策定し、6年を1期として医療費適正化計画を定めていると説明。2015年成立の法改正事項で、(1)医療費の見通しや行動目標の見直し、(2)要因分析・対策実施の強化、(3)策定プロセスの見直し――決まっている。
これを受け、医療介護情報専門調査会WG(ワーキンググループ)で検討して、医療費適正化基本方針(告示)を今年度(2015年度)中に策定し、2016年度に適正化計画の見直しを可能にするとしている。基本方針の内容は(ⅰ)病床機能の分化・連携の推進成果を踏まえた入院医療費の推計式の設定、(ⅱ)外来医療費の推計式の設定、(ⅲ)特定健診・特定保健指導の実施率、平均在院日数等について医療費適正化効果の観点からの見直し――を盛り込む。
(ⅰ)では、病床機能の分化・連携の推進成果を踏まえた目標を設定する。
(ⅱ)は、基本的な考え方として、各都道府県・2次医療圏ごとに、年齢別・疾病別の医療費に関して、「1人あたりの医療費=受療率×1人あたり日数×1日あたり診療費」の3要素に分解して見える化し、受療率、1人あたり日数、1人あたり診療費にそれぞれ地域差が生じている要因について分析する。一方、薬剤費に関しては、薬効分類ごとを基本に地域差を分析し、「見える化」するとしている。具体的には、薬効分類ごとに、ジェネリックの使用割合(数量ベース)の地域差のほか、重複投与の地域差や、同一人同一月の7剤以上投与の状況に関する地域差を見える化し、適正化・効率化した場合の額などを検討する。
老健局からは介護離職ゼロへ定期借地権や空き家の活用支援について説明があった。
老健局の重点項目
(1)介護離職ゼロ関係について
①一億総活躍社会実現に向けて緊急に実現すべき対策 (介護離職ゼロ)について
②介護保険事業計画との関係等について
③サービス基盤整備の加速化(規制緩和含む)
④介護ロボット活用、介護事業の生産性向上について
⑤相談支援、家族支援の充実について 、など。
(2)介護保険制度改正等について
①介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の取組状況
②認知症施策の推進について
③在宅医療・介護連携推進事業について
介護離職ゼロ関係の施策として、老健局は(1)在宅・施設サービスの前倒し・上乗せ整備、(2)定期借地権の一時金の支援拡充、(3)介護施設等の合築等支援、(4)空き家を活用した在宅・施設サービス基盤整備支援を実施すると説明があった。
(1)では、介護離職防止や特養待機者の解消を図るため、2020年代初頭までに約10万人分の在宅・施設サービスを前倒しして上乗せ整備するよう地域医療介護総合確保基金を上積みする。
(2)は、用地の確保を容易にして特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)等の整備促進を図るため、定期借地権設定に際して、土地所有者に支払われた一時金(前払い賃料)の支援対象を拡充し、「看護小規模多機能型居宅介護事業」などを支援対象施設に追加。また、特別養護老人ホーム等を整備する際に他の介護施設・事業所(定員29人以下の地域密着型施設等)を合築・併設する場合、合築・併設施設などの敷地についても対象面積に追加する。
(3)は、限られた用地で効率的に介護施設の整備を行うため、介護施設等の合築・併設を行う場合に補助単価を加算する制度を新設。具体的には、地域密着型特別養護老人ホームを整備する際に、他の介護施設・事業所(定員29人以下の地域密着型施設等)との合築・併設を行う場合、配分基礎単価に0.05を乗じた額を加算する。
(4)に関しては、限られた用地で既存資源を有効活用した整備を推進するため、空き家を改修した在宅・施設サービス基盤の整備を支援する。改修補助単価は1施設あたり850万円。
◆がん患者情報を一元管理「がん登録センター」開設
1月から国立がん研究センター 「がん登録制度」スタート
――国立がん研究センター
国立がん研究センター(理事長:堀田知光、東京都中央区、略称:国がん)は1月8日、全国のがん患者の情報をデータベースで一元管理する「がん登録センター(センター長:西本寛、Center for Cancer Registries:CCR)」を開設した。
がん登録センターは、今年2016年1月1日に施行された「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、全国がん登録および院内がん登録を推進し、さらにがん対策の情報基盤として国民・患者に役立つがん登録の確立を目指すため「がん対策情報センター」内に開所したもの。
がん登録センターはがん登録推進法が今月施行されたのを受け、国内の正確な患者数や生存率などを把握し、がん対策に生かす拠点となる。同法では、全国の約8500病院と一部の診療所に、新たにがんと診断された全患者の生年月日、がんの種類や進行度などの情報を届け出るよう義務づけた。年間患者数の公表は、2018年12月の予定。
がん登録センターでは、全国がん登録において全ての病院等から都道府県に提供されるがん情報を一元的に集約し、都道府県と国のがん対策の基盤として用いられるようにデータベースを整備、データの提供・分析を行う。また、がん診療連携拠点病院等を中心に実施されている院内がん登録については、データの収集・分析と提供、さらには院内がん登録実施医療機関の支援について機能強化を図る。
いずれのがん登録も情報の収集には人材の育成と収集のルールや手順の標準化が不可欠であり、標準化作業においてもリーダーシップを発揮し標準化事業を推進していくと話している。
がん登録センターの概要は、全国がん登録を担当する全国がん登録室および全国がん登録分析室、院内がん登録を担当する院内がん登録室、2つのがん登録情報を他の情報と合わせて分かりやすいがん統計として提供するがん登録統計室、これらの事務を統括するがん登録管理室の5室で構成し、約40名の職員が所属する。
国立がん研究センターは、国民・患者に役立つがん登録を確立し、「がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会」を目指している。
【全国がん登録の意義】
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。この制度は「がん登録等の推進に関する法律」に基づいて、2016年1月1日から始まった。
全国どこで診断を受けても、がんと診断された時点のがん情報が病院等から都道府県に届出され、国のデータベースで一元管理されるようになる。全ての病院等に届出義務が課せられることから、漏れることなく がん情報が収集され、都道府県をまたがった受診や転居による重複や漏れも防ぐことができるようになる。これにより、今まで集計できなかった正確な全国のがん罹患数(がんと診断された人の数)が分かり、このデータを用いて国・都道府県のがん対策が立てられ、対策の評価もデータを用いて行われることで効果的ながん対策の実行が可能となる。
【全国がん登録と院内がん登録】
「全国がん登録」は、全ての病院等から義務として届け出られるもので、病院等への負担を考えて項目数も26項目と定められている。一方、がん診療連携拠点病院をはじめ1000近い病院では より詳細な情報を集めるため、約90項目の「院内がん登録」を登録の専門家が標準的なルール・手順に従って登録をしており、より正確で詳細な施設別のデータが比較できるようになっている。「全国がん登録」で国・地域の状況がもれなく把握された結果が、がん対策に活かされ、「院内がん登録」で得られる病院ごとの状況が比較されて病院のがん診療が向上していくことが期待される。また、「院内がん登録」での施設ごとのデータを参考にして受診をすることも可能となる。(図・説明文―「がん登録センターの概略」参照)
◆新2類型了承、医療部会や介護保険部会で検討へ 療養病床検討会
施設類型の「医療内包型」、医療機関併設類型の「医療外付型」
――厚生労働省
厚生労働省は1月15日、「療養病床の在り方等に関する検討会」を開催し、「サービス提供体制の新たな選択肢の整理案」について、文言の一部修正を座長に一任し了承した。
現行の介護療養病床・医療療養病床(25対1)が提供している機能を担う新たな療養病床等の選択肢としては、「住まい」の機能を強化する(1)医療を内包した施設類型の「医療内包型」、(2)医療を外から提供する住まいと医療機関の併設類型である「医療外付型」――の2類型が考えられるとしている。
(2)は、「病院・診療所と居住スペース」の併設型になり、サービスは「居住スペースに病院・診療所が併設した場で提供されるサービス」となる。対象者は「医療の必要性は多様だが、容体は比較的安定した人」で、求められる医療機能は「多様なニーズに対応する日常的な医学管理」。具体的には「併設する病院・診療所からのオンコール体制による看取り・ターミナルケア」で、さらに、多様な介護ニーズへの対応も求める。
検討会ではこれまで、(ⅰ)人員配置基準、(ⅱ)施設基準、(ⅲ)新設の可否、(ⅳ)財源のあり方――などに関しても構成員が意見を述べている。厚労省は今回は、施設類型の大枠のみをまとめ、その他は今後、社会保障審議会の医療部会、医療保険部会、介護保険部会等で議論するとしており、意見はまとめて社会保障審議会の各部会に示す。
(ⅰ)では、「医師や看護職員、介護職員の配置については、併設の病院・診療 所での医師や職員が柔軟に対応できるような配置要件が必要」、「介護療養病床の廃止期限の再延長、医療療養病床の看護人員配置の経過措置の延長は選択肢として残すべき」などの意見が寄せられている。
(ⅱ)では、「療養病床からの転換を考えた場合、多床室がそのまま転換できないと、転換は進まない。経過措置として、少なくとも建て替えまでは認めることが必要」、「長期に療養し、そこで亡くなるということを踏まえると、たとえ面積は狭くても個室などのプライバシーが保てるような場にすることが必要」などの意見が出されている。
(ⅲ)では、今回、土居丈朗構成員(慶應義塾大学経済学部教授)は「もし新類型の新設を認めるのであれば、地域医療構想の中で慢性期病床の病床再編と関係するため、できるだけ早く方針を決めてほしい」と要望。鈴木邦彦構成員(日本医師会常任理事)は「まず、(新類型より)現行制度の再延長を第1の選択肢とすべき。新類型は療養病床からの転換を再優先として、転換を決めた事業者に現状の報酬が確保される仕組みが必要」と主張した。
厚労省は新たに医療外付型に関して、現行制度でも併設は可能なものの、移行を促進する観点から、個別の類型としての基準緩和も併せて検討することも考えられると「幅」を持たせている。
◆平成28年度診療報酬改定で「現時点の骨子」案を提示
「診療報酬改定の基本方針」に沿う4項目建て
――厚生労働省
厚生労働省は、中央社会保険医療協議会(中医協)を中心に進められてきた平成28年度診療報酬改定について、2015年12月7日に改定の基本方針を公表している。これをもとに同省は1月13日、中医協総会に「現時点の骨子」案を提示した。
塩崎恭久厚労相から1月13日、2016年度診療報酬改定について、中医協に対し、昨年末の予算編成過程で決定された改定率と、社会保障審議会医療保険部会・医療部会において策定された「平成28年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて診療報酬点数の改定案を作成するよう、諮問が行われた。
これを受けて、中医協では、平成28年度診療報酬改定に向けて、協議会内でこれまでに行われた議論を踏まえた一応の整理として、「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」を取りまとめた。
13日の中医協総会では、これまでの議論を整理した資料を、今後約1週間にわたって、全国にパブリックコメント(意見募集)を求めるとともに、2月上旬にかけて、この議論の整理を叩き台に2016年度改定内容を具体化し、答申を目指す。1月22日には埼玉県浦和市で公聴会も予定されている。
パブリックコメントや公聴会は、医療の現場や患者等国民の意見を踏まえながら、幅広く議論を進めるという観点から定例的に行われ、中医協の場等で公表される場合があり今後の施策の参考に生かされる(個人は特定されない)。なお取りまとめに係る中医協の議論の内容については、後日、厚生労働省のホームページに議事録等が掲載される予定。
現時点の骨子は、診療報酬改定について、これまでの議論が整理されたもの。社会保障審議会 医療保険部会・医療部会(2015年12月7日)で取りまとめられた「診療報酬改定の基本方針」の項目立てに即して、改定の視点である(1)地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携、(2)患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する、(3)重点的な対応が求められる医療分野を充実する、(4)効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める――の4項目を大きな柱として個別に分けてまとめられている。
中医協内で診療・支払側ともに綱引きで議論の争点になっている項目はいくつか「越年」して残留している。たとえばルールの基準の見直しをめぐる「7対1入院基本料」について「平均在院日数の短縮」は明記に至らなかったのが典型例。これは今後「議論の場を持つ」という痛み分けで「休戦状態」になっている。公聴会で支払側の委員が問題に言及することの2点を確認しあい、パブリックコメントにさらされる項目の一つになるだろう、とみられる。
また、分割調剤も「やむを得ない事情」で認める、と骨子案に盛り込んである。分割調剤とは、保険薬局において、1枚の処方せんに記載された全処方日数ではなく、一部の日数分のみを調剤し、後日、改めて残りを調剤するやり方。「医師の指示が大前提」であるとされるが、さらに具体的な用件で疑義照会が起こることが想定される。
●「平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」の内容)~抜粋
Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
Ⅰ-1 医療機能に応じた入院医療の評価について
(1)一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について、手術直後の患者、 救急搬送後の患者、認知症・せん妄の患者等の急性期に密度の高い医療を必要とする状態が適切に評価されるよう、項目、重症者の割合に関する基準等を見直す。
(2)一般病棟入院基本料の届出について、7対1入院基本料から10 対1入院 基本料へ転換する際に、病棟群単位での届出により、雇用等の急激な変動を 緩和する仕組みを設ける。
(3)在宅復帰を一層促す観点から、7対1入院基本料等の施設基準となって いる自宅等に退院した患者の割合に関する基準を見直す。
(4)特定集中治療室等における重症患者に対する評価を充実させるため、特定集中治療室用の「重症度、医療・看護必要度」のA項目について評価を見 直すとともに、特定集中治療室用及びハイケアユニット用の「重症度、医療・ 看護必要度」のB項目について、評価の簡素化を図るため、一般病棟用の評 価と統一する。
(5)一定程度治療法の標準化した手術等を短期滞在手術等基本料3の対象と するとともに、診療の実態を踏まえ、一部の手術等の評価の精緻化等を行う。
(6)総合入院体制加算について、総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、以下のような見直しを行う。
①総合入院体制加算1について、化学療法の要件を見直すとともに、新た に急性期患者に対する医療の提供密度に関する要件等を追加する。
②総合入院体制加算2について、一定程度の実績要件、認知症・精神疾患 患者等の受入体制に関する要件等を追加した上で評価を見直す。
(7)地域包括ケアシステムにおいて比較的軽度な急性期患者に対する入院医 療を整備する観点から、地域包括ケア病棟入院料の包括範囲等を見直す。
(8)医療療養病床の機能を有効に活用する観点から、療養病棟入院基本料2を算定する病棟においても、医療の必要性の高い患者を一定程度受け入れる よう、医療区分の高い患者の受入れに関する基準を設ける。
(9)療養病棟入院基本料を算定する病棟における医療区分の評価をより適正 なものとするため、酸素療法、うつ状態及び頻回な血糖検査の項目について、 きめ細かな状況を考慮するよう見直す。
(10)療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算について、急性期等から受 け入れた患者の在宅復帰がより適切に評価されるよう、在宅復帰率の計算式 及び指標を見直す。
Ⅰ-2 チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を通じた医療従事者の負担軽減・人材確保について
(1)勤務医の負担軽減をより一層推進する観点から、医師事務作業補助体制 加算の加算1の評価及び当該加算の算定対象を拡充する。
(2)看護職員の夜勤体制について、夜勤従事者を確保する観点等から、月平 均夜勤時間の計算方法を見直すとともに、月平均夜勤時間数の基準のみ満た さなくなった場合については、早期の改善を促すことに引き続き留意しつつ、 算定できる入院基本料の水準等を見直す。(以下略)