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養護と保育の一体的展開①

2016/3/31

上田公認会計士事務所の 川上 です。

上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

第18回目からは、保育所内容評価基準の項目

「保育所の保育方針や目標に基づき、発達課程を踏まえ、
子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に即した
保育課程を編成しているか」という評価項目についてです。

保育課程は職員全員が参画して共通理解のもとに編成されていますか?

保育課程は、保育所保育指針に基づき、
子どもの生活の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して
保育できるよう、編成するという点は、押さえておられるかと思いますが
児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法に示されていることまで
ふまえて編成されていますか?

(保育所保育指針は、改定が検討されており、平成30年に施行予定となっております。)

園の保育の方針や目標とも連動していること、
そして、子どもとその背景や地域の実態、また、家庭の状況や
保育時間なども考慮しておくべき点でしょう。。

これらの点をふまえて、保育課程は、定期的に評価し、評価に基づき改善されてこそ生きます。

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