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社会福祉法人が11月理事会で行うべきこと。

2016/11/10

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 津田 です。

平成29年4月1日より施行される社会福祉法改正への対応もいよいよ大詰めを迎えました。
厚生労働省より公布・発出予定の政令、省令、局長通知、課長通知に対するパブリックコメントが先日締め切られました。一両日中にも政省令等が公表される見込みです。

社会福祉法人様におかれましては、定款変更のため、11月から12月に理事会の開催をご予定されているところが多いかと思います。
準備期間が短い中、どのタイミングでどういったことを最低限行わなくてはならないのかを教えてほしいとのご相談が多く、外部での講演や個別相談のご依頼も数多く頂戴しております。そこで、この11月理事会において行っておくべきことを下記にまとめました。

1 定款の変更
2 評議員選任解任委員会の委員選任
3 評議員選任解任委員会の運営規程の承認
4 評議員候補者名簿の承認
5 会計監査人候補者の選定及び予備調査契約の承認
6 経理規程の改定

評議員選任解任委員会につきましては、所轄庁から定款変更認可がおりれば、速やかに開催できるよう、招集についても議案に入れておくこともお勧めしております。

この度の法改正により、法人運営の透明性を確保するため、評議員、理事、監事の権限・責任が大きく変更いたしました。また、会計監査人、評議員選任解任委員会が新たに設けられています。
社会福祉法人が非営利法人として存続するためには、イコールフッティングを求める厳しい世論に対し、まずは改正法を遵守した透明性の高い運営を行うことが必須です。その上で、社会福祉法人制度の意義を納得して頂けるよう、地域における公益的な活動の実施状況を積極的に発信することが求められます。

社会福祉法改正について理事会で話し合われる際には、こういった改正の背景につきましても共有していただき、法人理念とあわせて、今後の運営方針を決定して頂きたいと思います。

私ども日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所では、社会福祉法人運営に精通した職員が会計・税務のご支援をしております。
社会福祉法人会計基準に準拠した会計処理、正確な税務(法人税、消費税含む)処理についてご相談がございましたら、ぜひ実績の豊富な弊社にご連絡下さいませ。
私ども専門職員が個別にご対応いたします。

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