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社会福祉法改正により、しなければならないこと

2017/1/23

日本クレアス税理士法人大阪本部の 能川 です。
社会福祉法改正に伴い、定款変更の申請をされてほっと一息を
ついておれている法人の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、定款の認可がまだであれば、まだ評議員選任・解任委員会が
開催できませんので、1月に開催を考えておられたところでは
予定がずれてきていると思います。

また処遇改善加算も従来のものに、また追加ができましたので、
それに伴い、当初予算の収入と人件費の修正が必要となって
おられる法人も多いのではないでしょうか。

私としましては、一番時間がかかり大変なのが、「法人の財務
諸表等電子開示システム」でのデータ入力だと思っています。

きちん入力しないとエラーがかかり、前に進めないようになっ
ております。
最初が「現況報告書」の入力ですが、これがなかなか
大変なようです。
厚労省から「現況報告記載要領」が出されておりますので、
http://www.wam.go.jp/wamappl/zaihyouqa.nsf/aMenu?Open
そちらを参考になさって入力を進める方がいいと思います。

福祉医療機構のホームページの中に「財務諸表等電子開示シ
ステムQ&A」
http://www.wam.go.jp/wamappl/zaihyouqa.nsf/aMenu?Open

というところもございますので、分からないときはこちらも
ご覧になられることをお勧めいたします。

いずれにせよ、拠点、サービス区分が多いところでは入力
に非常に時間がかかると思われますので、補正予算や当初予算の
作成に追われる前に27年度のデータか今の現状での数値で入力
しておかれることがベストだと思います。

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