ホーム > ブログ > 就労継続支援A型の規制強化
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
平成29年1月19日(木)~20日(金)平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(全体会議・厚生分科会)がありました。その中で、就労継続支援A型の規制強化の資料が出ましたので、発表致します。
<就労継続支援A型>
総費用額(781億円)は、障害者支援全体の4.4%を占め、近年大幅に増加しています。
一方、生産活動の内容が適切でない事業所や、利用者の意向にかかわらず、すべての利用者の労働時間を一律に短くする事業所など、不適切な事例が増えているとの指摘があります。
●見直し案(概要)●
1.就労の質の向上
① 事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるように
② 賃金を給付費から支払うことは原則禁止
2.障害福祉計画上の必要サービス量を確保できている場合、自治体は新たな指定をしないことを可能に
●具体的内容●
○ 就労継続支援A型事業については、
・ 本来の利用者である障害者の利用を正当な理由なく短時間に限り、健常者である従業員(基準省令による
ところの「利用者及び従業者以外の者」)がフルタイムで就労している事例
・ 利用者も従業者も短時間の利用とすることによって、浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害
者の賃金に充当している事例
・ 正当な理由なく利用者の意に反して労働時間を短く抑える、あるいは就労機会の提供にあたって収益の上
がらない仕事しか提供しない事例
などの不適切な運営を行っている事例が指摘されているところである。
○ 社会保障審議会障害者部会報告書(平成27年12月14日) においても「就労継続支援A型については、事業所の実態が様々であることを踏まえ、利用者の就労の質を高め、適切な事業運営が図られるよう、運営基準
の見直し等を行うべきである。」とされている。
○ このため、就労継続支援A型については、以下の見直しを平成29年4月1日から実施することとしている。
1 就労の質の向上を図るため、
① 事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるように
しなければならないことや
② 賃金を自立支援給付から支払うことは原則禁止とすること
などを新たに運営基準に規定
2 障害福祉計画上の必要サービス量を確保できている場合、自治体は新たに指定をしないことを可能にする
○ 各都道府県・市町村においては、関係機関等に周知徹底を図るとともに、平成29年4月1日からの円滑な実
施に向けて条例改正等の準備を行っていただくようお願いする。
就労継続支援A型の経営についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部 大藪まで。