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技能実習制度に介護職追加。施行は11月1日から

2017/4/27

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

技能実習生について閣議決定された内容について、高齢者住宅新聞(2017.4.12号)の記事が分かりやすかったので、添付します。

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政府は、4月4日、外国人技能実習制度に基づき日本国内の企業や工場、建設現場などで働く外国人への人権侵害に罰則を設け、受入先への監督を強化する改正技能実習法の施行日を11月1日と定める政令を閣議決定した。同日から技能実習制度に介護職種が追加される。

今回の閣議決定を受け、厚生労働省では介護職種の外国人技能実習生として来日する際の具体的な要件などについて検討を開始した。2015年2月に有識者会議がまとめた報告に沿った内容になる見込みが濃厚である。

現在、20万人を超える技能実習生が来日しているが、法務省によると2011年から2015年までの間で計1万7755人が失踪。その多くが不法滞在者になっているとの指摘もあるうえ、実習生が不当に安い給与で働いているとの指摘もあった。

そこで政府は、改正技能実習生法に基づく許可法人として外国人技能実習生機構を新設した。同機構は、
1. 監理団体の許可・調査
2. 技能実習計画の認定
3. 実習実施者・監理団体からの報告及び実地検査
4. 実習実施者お届出の受理
などを行うとともに、技能実習生に対する保護や支援を強化するための母国語相談や援助業務を行う。

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技能実習制度に介護職が追加されることにより、介護業界の人手不足解消につながればよいと思います。当事務所では技能実習制度に強い社会保険労務士もご紹介できますので、お気軽に日本クレアス税理士法人大阪本部 大藪までご連絡下さい。

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