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混合介護拡大先送り 

2017/5/31

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

平成29年5月24日の高齢者住宅新聞に、混合介護拡大先送りの記事がありましたのでお知らせいたします。
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政府は5月18日、「混合介護」の拡大を先送りする方向で調整に入った。規制改革推進会議が「利用者の多様なニーズにこたえられる」として、拡大のためのガイドラインを今年中につくるよう求めたが、厚生労働省や与党から「判断力の乏しい高齢者がふとうな請求をされないか」「介護保険外の費用負担が難しい人にサービスが行き届かなくなる」などと慎重な意見が相次いだ。これをうけ、厚生労働省は来年、現行ルールを整理した通知を自治体に出すことにとどめることにした。
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その後、平成29年5月23日に第18回規制改革推進会議が行われ、規制改革推進に関する第1次答申が取りまとめられました。内容は以下の通りです。

ア 介護保険サービスと保険外サービスの組合せに係る新たな通知の発出と周知
【平成 29 年度検討・結論、平成 30 年度上期中に速やかに措置】
介護保険制度では、多様なニーズに対応できるよう、保険サービスと保険外サービス(以下「両サービス」という。)を組み合わせて提供することを認めているが、両サービスを明確に区分することなどが求められている。両サービスを組み合わせるに当たっては、明確で一覧できるルールがなければ、地方自治体による指導がまちまちになるおそれがあり、介護事業者が両サービスを柔軟に組み合わせて提供する際の障壁になるとの指摘がある。したがって、両サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、下記a~c についての検討の結論を踏まえ、地方自治体や介護事業者にとって分かりやすくなるよう、一覧性や明確性を持たせた通知(技術的助言)を発出し、周知を図る。
a 訪問介護における、両サービスの組合せに係る現行のルールの整理
b 通所介護における、両サービスの柔軟な組合せに係るルールの整備
c 利用者の自費負担で介護保険と同等のサービスを提供する場合の価格規制の明確化

イ 訪問介護サービスにおける柔軟な組合せの実現等
【a:平成 29 年度検討・結論、b:平成 29 年度検討開始】
介護保険制度では、多様なニーズに対応できるよう、両サービスを組み合わせて提供することを認めているが、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成 12 年 11 月 16 日厚生省老人保健福祉局振興課長通知)等により、両サービスを明確に区分することが求められている。このため、訪問介護サービスにおいては、両サービスを同時一体的に提供することが困難であったり、両サービスの連続的な提供について地方自治体ごとに指導がまちまちであるなど、両サービスを柔軟に組み合せることはできないことがある。したがって、訪問介護について、両サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、
a 両サービスの組合せに係る現行のルールの整理(両サービスの連続的な提供に係るルールの明確化を含む。)について検討し、結論を得る。
また、
b 両サービスの同時一体的な提供の在り方について、下記のような課題を踏まえて検討する。
・自立支援・重度化防止の阻害のおそれ
・保険給付増加の呼び水となるおそれ
・適正な保険給付を担保するサービスの区分
・ケアマネジャーなどによる適切なマネジメント

ウ 通所介護サービスにおける柔軟な組合せの実現
【平成 29 年度検討・結論】
通所介護サービスについても、両サービスの明確な区分を求める規制のもとで、両サービスを柔軟に組み合わせて提供することは困難であるとの指摘や、地方自治体ごとに指導がまちまちであるとの指摘がある。また、通所介護事業所への送迎の前後又は送迎と一体的に有料の保険外サービスを提供すると、道路運送法(昭和 26年法律第 183 号)上の有償運送に該当し得るとの指摘がされている。したがって、通所介護について、両サービスの柔軟な組合せが適切に行われるようにするため、下記の a~cについて検討し、結論を得る。
a 事業所への送迎の前後又は送迎と一体的な保険外サービスの提供に係る関係法令の解釈の明確化
b 通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合のルールの在り方
c 保険サービスを提供していない日・時間帯における、事業所の人員・設備を活用した保険外サービスの提供や、同一事業所内に両サービスの利用者が混在する場合のサービスの提供に係る現行のルールの整理

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