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日本クレアス税理士法人大阪本部の 村松 です。
日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)
第30回目は「障がいのある子どもが安心して生活できる保育環境が整備され
保育の内容や方法に配慮がみらっる」という評価項目についてです。
評価のポイントは以下の通りです。
① 保育所保育指針第4章において、
「一人一人の子どもの発達過程や障がいの状態を把握し、適切な環境の下で、」
障がいのある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、
指導計画の中に位置づける」
「家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成する」
など適切な対応が求められています。
②本評価基準では、
障がい児保育にふさわしい環境の整備と具体的な保育内容・方法について評価します。
③評価のポイントとしては、
障がいのある子どもとそれに係わる保育に関することについて
保育所全体で定期的に話し合う機会を設けていることや、
年1回以上、その内容が保育所全体で共有されるような職員研修の取組がある等、
組織的な対応が図られていることのほか、子どもが受けている医療や療育に同行する、
あるいは手紙等で相談し、助言を受ける、専門家の巡回訪問相談がある、
専門家との事例研究会を行っているなど必要に応じて医療機関や専門機関から
相談や助言を受けていることがあげられます。
④保育の方法や内容について、個別の指導計画を作成し、
日常的に保護者と話して理解を得ることや、子どもの発達状況・課題発達について
情報を共有し、認識の相違をなくすよう努めているといった
保護者との連携も重要なポイントとなります。
その際、医療機関や専門機関による療育方針・方法を共有している、
あるいは専門機関の療育を受けていない場合には、
必要に応じて紹介をするといった取組も必要です。
⑤障がいのある子ども情緒の安定や意欲の向上のために、
好きなことや得意なことを中心として、
どのようにすればその子どもが保育所や家庭で
楽しく過ごすことができるかを考えることが必要です。
⑥ 加えて、連絡帳、送迎時の日常的な情報交換のほか、
個人面談などを通じて家庭と保育所それぞれにおける
子どもの姿について情報を交換し、
共有している(日常的に保護者に保育所での子どもの様子を話しているか、
保育所は家庭での様子を理解しているか)ことが大切です。
⑦ あわせて、保育所の保護者全体に対しても
障がい児保育への正しい認識ができるような取組も重要となります。
評価の着眼点は以下のとおりです。
□ 子ども同士の関わりに配慮し、共に成長できるようにしている。
□ 障がいの内容等に応じて建物、設備等の環境への配慮がみられる。
□ 障がいのある子どもの生活の質を高められるよう、
その子どもの特性を活かすように遊びや全体の保育の計画が作成されている。
□ 障がいのある子どもの特性に配慮した個別の計画が立てられている。
□ 保護者との連携を密にし、相互理解を図っている。
□ 障がい児保育について保育所全体で定期的に話し合う機会を設けている。
□ 障がい児保育に携わる者は、障がい児保育に関する研修を受けている。
□ 必要に応じて、医療機関や専門機関から相談や助言を受けている。
□ 保護者に障がい児保育に関する適切な情報を伝えるための取組を行っている。