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生活と発達の連続性③

2017/5/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の 山本 です。

日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や

保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に

着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

第31回目は「長時間にわたる保育のための環境が整備され、

保育の内容や方法が配慮されている。」です。

① 保育所保育指針第4章において、

「子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、

保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置づけること」

とされています。
② 本評価基準では、長時間にわたる保育にふさわしい環境の整備と

具体的な保育内容・方法について評価します。なお、本評価基準に言う

「長時間にわたる保育」とは特別保育事業としての「延長保育」に限らず、

通常の保育所保育が長時間にわたることも含むことに留意が必要です。
③指導計画等に長時間保育についての位置づけがされていることを基本として、

家庭的な雰囲気やくつろぎをつくりだすための工夫や実際の効果を評価するほか、

職員間の引継ぎや保護者との連携について子どもの健康状態、

保護者に伝えるべき事柄、保育上の留意点等が確実に引き継ぎ、

伝達されているかといった点を評価します。

 

評価の着眼点は、
□ 1日の生活を見通して、その連続性に配慮し、

計画性をもった取組となっている。
□ 畳やじゅうたん、ソファなど寝転ぶことができる環境、

おもいおもいに遊ぶことができる遊具などがあり、

家庭的な雰囲気が感じられる。
□ 長時間保育を受ける子どもに夕食や軽食が提供され、

献立表にその日の夕食や軽食の内容が明記されている。
□ 一人ひとりの子どもの要求に応えて、抱いたり、

声をかけるなど、ゆったりと接している。

□ 異年齢の子ども同士で遊べるように配慮されている。
□ 子どもの状況について、職員間の引継ぎを適切に行っている。
□ 保護者との連携を密にして、子どもの生活リズムに配慮している。

 

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