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勤務医の高額年俸「残業代含まず」

2017/9/22

日本クレアス税理士法人大阪本部の 大塩 です。

 

今年の7月、勤務医の高額年俸に残業代が含まれるか争われた裁判で、

最高裁は、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、

残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断しました。

 

その結果、勤務医の給与の好待遇などを理由に、残業代は「年俸に含まれる」とした

一、 二審判決が破棄されるということになり、この判決は大きな話題となりました。

 

これまでいわゆる聖域とされていた医師の業界についても、

いよいよ残業代の問題が出てくることとなり、

労務管理の観点からは今後大きな見直しが必要なのではないかと感じました。

 

ちなみに今回の事例では、勤務医の年俸は残業代を含めて1,700万円としていましたが、

この年俸の中に残業代が含まれていなかったとみなされた場合には、

1,700万自体が所定内賃金となるため、仮に毎月60時間ほど残業したとすると、

所定内賃金である1,700万円とは別に年間700800万程度の割増賃金が

発生することになると思われます。

それがほかの勤務医全員に適用されるとなると金額はさらに高額になります。

 

医業に限らず、残業代を固定で支給している事業所などは要注意です。

残業代の計算をする際の根拠を明確にするとともに、

時代の流れに合わせ残業時間自体の削減についても

しっかりと取り組んでいく必要があるのではないかと感じました。

 

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