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日本クレアス税理士法人大阪本部の 田中 です。
先日、「法定相続情報証明制度の概要」につき所内でセミナーを受けました。
法定相続情報証明制度とは、相続の手続き時に各種窓口に提出する書類を簡素化するために設けられた制度です。
登記所に、戸籍謄本等、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出しますと、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されます。
それを各種窓口に提出していくということです。
つまり、何度も戸籍謄等を取りにいく手間が省けるというものです。
背景として、相続があっても未登記で所有者が不明の可能性がある土地が多いということがあります。その土地の広さは、約410万ヘクタール九州より広いといわれています。
法務省においては、相続登記を促進するため、手続きを容易にできる制度を設けたということです。
この日本で、九州より広い土地が、誰のものかわからない。
都市に住んでいるとピンとこないスケールですが、実際、山林等だったら、相続人としたら、複雑な手続きをして登記することに、億劫になったかもしれません。
この制度は今年の5月から始まっています。まだ始まったばかりの制度ですので、今後浸透していくものと思います。