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日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料にて、訪問介護の基準・報酬についての議論がありました。
その中で、自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけてはどうかという論点が出ました。実質的には、生活援助の報酬が下がることを意味します。
ここで私達が考えている対策は、「自立生活支援のための見守り的援助」を行うことで、今まで、生活支援として行っていたサービスを身体介護に計画を変更することで報酬単価をアップさせるというものです。
生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見守りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から、利用者の自立支援に資するものは身体介護に該当します。
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A によりますと
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身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」とは自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・声かけは含まない。
例えば、掃除,洗濯,調理などの日常生活の援助に関連する行為であっても、
・利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする
・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒防止予防などのための見守り・声かけを行う
・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理などを行うことにより生活歴の喚起を促す
・車イスの移動介助を行って店に行き,本人が自ら品物を選べるように援助する
という、利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス行為は身体介護に区分される。掃除,洗濯,調理をしながら単に見守り・声かけを行う場合は生活援助に区分される。
また、利用者の身体に直接接触しない、見守りや声かけ中心のサービス行為であっても、
・入浴,更衣などの見守りで、必要に応じた介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認を行う
・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけなど、声かけや見守り中心で必要な時だけ介助を行う。
・移動時、転倒しないようにそばについて歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る
という介助サービスは自立支援、ADL向上の観点から身体介護に区分される。そうした要件に該当しない単なる見守り・声かけは訪問介護として算定できない
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とあります。4月の報酬改定後には、多くの訪問介護事業所が居宅介護支援事業所にケアプランの変更依頼をすると思いますので、生活援助から「自立生活支援のための見守り的援助」に訪問介護計画を変更したい事業所は、早めにケアプランの変更依頼をかけることをお勧めします。
介護経営についてのご相談は、日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪までご連絡下さい。