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日本クレアス税理士法人大阪本部の 川上 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、
第三者評価や保育所保育指針に示された『自己評価』に
関係する項目に着目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は平成30年施行ですが所轄では評価項目の改訂中です)
第40回目は「子どもの発達や育児などについて、懇談会などの話し合いの場に加えて
保護者と共通の理解を得るための機会を設けている」です。
旧保育所保育指針第6章2(2)では「保護者に対し、保育所における子どもの様子や
「保育所に入所している子どもの保護者」に対する支援において、
日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること」
とされ、保育について保護者への理解を促す様々な取り組みが求められています。
日常的な対話から、しっかりとコミュニケーションが取りながら
保護者に保育実践の場面に参加していただきやすい雰囲気を創ることも大切です。
そして、保育を観るだけの保育参観ではなく、保育参加いただき
直接子どもとふれあい、働きかける機会をつくっていただくと
子どもからの反応も直接的に実感でき、保護者が保育の意図を理解したり
子どもの発達や育児をともに考える良いチャンスであると捉えることができます。
ポイントは、
□ 保護者に保育の意図や保育について理解を促す機会を設けている。
□ 保護者との相互理解のために懇談会などの話合いの場を設けている。
□ 保護者の保育参加など、保護者と共通理解を得るための機会を設けている。