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日本クレアス税理士法人大阪本部の 大塩 です。
2018年度から、障がい福祉サービス、介護保険サービスのどちらかの基準を満たせば、両方の指定を受けられる「共生型サービス」という区分が新設されることになりました。
現在、障害福祉サービスを利用している障がい者は、介護保険の被保険者になった場合、介護保険サービスを優先的に利用することとされています。状態は何も変わらなくても年齢で分断され、慣れている障害福祉サービスから介護保険のサービスに切り替えなくてはならず、これが障がい者にとって大きな負担になるため、制度を改正することになりました。
この共生型サービスによって、これまでの障がい福祉サービスと介護保険サービスとの垣根がなくなり、介護事業者にとっては障がい福祉サービスという新たなサービスの幅が広がる一方で、同時に障がい福祉サービス事業者が介護保険サービスに参入することにより競合が増加することになります。
年々厳しさを増していく介護業界において今後生き残っていくためには、さらなるサービスの向上と利用者の満足度を得ることがより重要になってくるのではないかと思いました。
厚生労働省HPより
共生型サービスについてのご相談は、日本クレアス税理士法人大阪本部までご連絡下さい。