ホーム > ブログ > 介護ブログ > 【住民税】所得割・均等割の非課税基準
こんにちは。上田公認会計士事務所の山本です。
10月も終わりが近づき、もう11月に突入ですね。
私ども会計事務所職員が憂鬱となる時期が近づこうとしております。
そろそろ皆様のお手許にも扶養控除等申告書が届く頃かと思いますので、
確実にご記入・ご提出下さいますようご協力お願いいたします。
では、年末調整であとの祭りとならないよう気を付けて頂きたいお話を致します。
介護職だけに関わらず一般的なお話ですが、
女性スタッフの多い業界だけに母子家庭(寡婦)であったり、
障がいを持たれているスタッフも多数いらっしゃると思います。
バリバリ フルタイムで働かれている方には関係のないお話ですが、
障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、諸事情によりフルタイムで働けない方は
年収給与204万4千円を境に自治体の福祉サービス適否の取り扱いが大きく変わることがありますので、ご留意ください。
いわゆる所得制限といわれるものですが、住民税の所得割・均等割の何れも非課税となる基準が上記の基準となります。
(均等割非課税の基準はお住いの自治体によって微妙に違ってきますので、各自治体にご確認ください。)
1、所得割非課税の範囲
前年中の所得が、1人世帯の場合は35万円以下、扶養家族がいる場合は《(本人+扶養家族人数)×35万円+32万円》以下の人
2、均等割非課税の範囲
1 級地
前年中の所得が、1人世帯の場合は35万円以下、扶養家族がいる場合は《(本人+扶養家族人数)×35万円+21万円》以下の人
2 級地(90%)
前年中の所得が、1人世帯の場合は32万円以下、扶養家族がいる場合は《(本人+扶養家族人数)×32万円+18万9千円》以下の人
3 級地(80%)
前年中の所得が、1人世帯の場合は28万円以下、扶養家族がいる場合は《(本人+扶養家族人数)×28万円+16万8千円》以下の人
3、所得割・均等割何れも非課税の範囲
毎年1月1日現在、次の(1)または(2)に該当する人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下であった人
(給与の収入金額で2,043,999円以下、65歳以上の年金の収入金額で2,450,000円以下、65歳未満の年金の収入金額で2,166,667円以下)
また、今年の4月よりこども手当は児童手当と名称が変更されており、受給には所得制限が設けられておりますので、
ご主人との所得を合算した結果、児童手当がカットされるということもございますので、皆様ご注意ください。
★児童手当所得制限限度額
扶養親族等の人数 /所得限度額
0人 /622万円
1人 /660万円
2人 /698万円
3人 /736万円
4人〜 /1人増すごとに+38万円
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
介護事業経営、実地指導、事業計画、融資、コンサルティング
税務・会計、独立、開業のご相談は上田公認会計士税理士事務所まで。
電話 06-6222-0030
メール ohyabu@uedacpa.com
上田公認会計士事務所介護法人支援リンク
上田公認会計士事務所ホームリンク
上田公認会計士事務所外部リンク
介護事業開業支援センターリンク
介護事業ブログリンク
訪問介護、通所介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅
大阪府、尼崎市、神戸市、京都市
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■