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個人からの寄附が受け入れやすくなりました!‼

2018/4/6

日本クレアス税理士法人大阪本部の 能川 です。

前年の今頃は社会福祉法改正に伴い、定款変更が必要となり、バタバタ

していたのがようやく落ち着いた時期ではなかったでしょうか。

今年は社会福祉充実残額の計算も2年目となり、ご担当者の方は1年前

の記憶を呼び戻すぐらいではないでしょうか。

 

平成29年4月1日から「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得

等の非課税の特例の「承認特例」の対象が拡充されました。

(参照) 税務署資料:「承認の特例」

 

個人が土地、建物などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)

を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡が

あったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上が

り益に対して所得税が課税されます。

 

ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が

社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の

要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税

について非課税とする制度が設けられています。

 

この制度が租税特別措置法第40条です。

これを聞いて「ああ 租税特別措置法40条ね。定款を作成するときに

検討した問題だね。」と思われた方が多いのではないでしょうか。

 

今まで個人から土地や建物の寄附を受けたときにこの非課税申請の

提出書類はとてもたくさんあり、会計事務所の職員である私が言うもの

何ですが、この申請書類作成は非常に時間・手間のかかるものでした。

さらに提出してから承認を受けるのに2年もかかるという状況で、まだ

承認されていないけれども寄附をお受けするという形式になっていまし

た。

 

この「承認特例」では申請書類も非常に簡素化されており、申請書の

提出があった日から1か月でその承認又は不承認の決定がおりると

いうスビード決裁がされます。

 

 

社会福祉法人のみなさまにとっては朗報ではないでしょうか。

ただ気をつけなくてはならないのは、「定款」と役員等の人数です。

定款の内容がこの租税特別措置法第40条の適用を受けることができる

ものになっているかどうか、評議員の定数が理事の定数を超える数に

なっているかどうか確認が必要です。

 

(参照)厚生労働省 事務連絡

「社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取り扱いについて

 

また理事会においてこの寄付を受け入れることについての承認を受けて

おく必要もあります。

その寄附を受けたときは当たり前ですが、基本金に組み入れなければ

なりません。

 

最後に寄附を受け入れる社会福祉法人側では、基本金の明細書を納税地

の税務署に提出することも忘れないようにしなければなりません。

 

当事務所では個別相談を行っております。個人から土地、建物の寄附を

受ける話があるときに、と゜のようなことに気をつけなければならないか等

ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

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