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【医科・歯科向け 新規開業ブログ】第六回 開業以後の経理のポイント

2017/10/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の 愛甲 です。

開業をお考えの医科・歯科の先生方を対象として、「医科・歯科 新規開業支援」をテーマにブログを更新しております。第六回となる今回は、「開業後の経理ポイント」についてお伝え致します。
日々診療にお忙しい先生方におかれましては、収入・支出、お金の流れについて考えるお時間は限られているかと思います。そこで今回は、「開業後にこれだけは押さえていたい」という経理のポイントをピックアップ致しました。

1.お金の流れ
・収入
社保、国保よりは振込みにて、一部負担金は現金で入ります。
・支出
大口支払として、薬品代・材料代・外注検査料・外注技工料・給与・家賃・リース料・借入金の返済等があります。小口支払として、その他の諸経費の支払があります。

2.診療報酬の入金の仕方
・社保・国保の振込銀行をお決め下さい。
・窓口収入は最寄りの銀行もしくは郵便局に、日々もしくは、まとめてご入金下さい。
(まとめて入金される場合、入金伝票は診療日毎に記載して入金した方が、あとからわかり易く便利です)

3.経費の支払の仕方
・材料・技工・家賃等、毎月発生する経費は総合振込を利用し、ネット振込を活用すると便利です。
・給与は、給与振込制度を利用しましょう。
・リース料等は口座振替になります。
・支払の為預金口座から出金する場合、まるい数字ではなく、円単位まできちんと出金しましょう。
(例えば、13,500円、14,100円、1,000円の3件の出金がある場合、まとめて30,000円ではなく別々に出金する方が、あとでわかり易く便利です。)
・小口支払
切手・バス代・トイレットペーパー等の日常消耗品の支出は、スタッフに30,000円~50,000円の小口現金を預けて管理してもらいましょう。
・院長先生もしくは奥様の立替経費
院長先生又は奥様の個人のお金で医院の経費を立替払いした場合は、領収書と交換での小口現金から返済してもらうか、事業用の預金通帳からご出金して下さい。
・領収書
バス代・香典等領収書のもらえない支出以外は必ず領収書をもらって下さい。
(その場合、宛名は上様ではなく◯◯医院としてもらって下さい。)
・交際費
医院の税務でしばしば問題になるのは、交際費福利厚生費です。特に交際費は事業を行う為の必要がないとみなされると経費として認めてもらえません。領収書等に接待の相手及び目的等を記入し、税務調査時の調査官の質問に答えられるようにしておきましょう。交際費として認められる支出には、次の様なものがあります。
[患者紹介のお礼、患者の送り先の病院の先生へのお礼、医学上のアドバイスを受けている先生へのお礼、ドクターを派遣してくれる病院、大学へのお礼、銀行、医薬卸、プロパー等関係業者の懇親の為の飲食]

(基本的に「御一名様」の領収書は認められません。又、頻繁に特定の人との接待が発生する場合、その理由を追及されます。特定の仲間内でのゴルフはしばしば問題になります。)

 

いかがでしたでしょうか。
日々のお金の動きや、事業経費とする際の注意点をお伝え致しました。
その他にも、特に開業直後の先生方には、経理について多くの疑問点があるかと思います。わたくしども日本クレアス税理士法人大阪本部では、日々の細かいお金の話から経営全体のお話まで、ご支援をさせて頂いております。小さなご質問からでも、お気軽にご相談下さい。

ありがとうございました。

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