ホーム > ブログ > 介護ブログ > 介護保険サービスに関する消費税の取扱い等に係る検討
上田公認会計士事務所の大藪直史です。
皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
本日は、介護保険サービスに関する消費税の取扱い等に係る検討についてご紹介いたします。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の成立に伴い、今後、消費税率の引上げが行われることを踏まえ、現在、介護保険サービスに関する消費税の取扱いについて検討が行われております。
この法律では「医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をする」とされており、介護報酬でも、これまでの消費税引上げ時等の診療報酬における対応と同様の対応を行う場合、平成25年7月に実施予定の介護事業経営概況調査で、各サービスの人件費割合、非課税品目等のデータを取得し、改定率の検討が行われます。
また、現在、医療保険側では、医療機関等が行う高額な投資に係る消費税の負担の状況について調査を行い、その対応についても検討することになっております。介護保険でも、医療のような高額の投資の有無を含めた検証が必要となります。
このため、医療保険側と同様に高額な投資に係る消費税の負担について調査を行いつつ、今後の対応を検討していくこととし、まずは、関係団体ヒアリング及び医療と同様の高額な投資に係る部分の実態調査が実施されます。
今後のスケジュールは、
平成25年度前半 ・議論の中間整理
・介護事業経営概況調査
平成25年度後半 ・8%引上げ時の対応とりまとめ
平成26年4月 ・消費税率引上げ(5%→8%)
となっております。
消費税率引上げとともに、介護報酬改正が行われる可能性がありますので、今後の動向に注意を払いたいと思います。
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