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日本クレアス税理士法人大阪本部の 村松 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、
第三者評価や保育所保育指針に示された
『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は29年告示され、
30年施行されています。)
第41回目は「虐待に対応できる保育所内の体制の下、
不適切な教育や虐待を受けていると
疑われる子どもの早期発見及び
虐待の予防に努めている。」です。
評価のポイントは以下の5点です。
① 児童虐待防止法第5条では、
「学校、児童福祉施設、病
院その他児童の福祉に業務上関係のある団体
及び学校の教職員、児童福祉施設の
職員、医師等、児童の福祉に職務上関係のある者は
児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し
児童虐待の早期発見に努めなけ
ればならない」と規定されています。
②「児童虐待の予防」「児童虐待の防止」
「児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援」
に関する国及び地方公共団体の施策への協力への
努力義務が規定されています。
③「児童及び保護者に対して、児童虐待の防止の
ための教育又は啓発」への努力義務が
規定されています。
④日頃から児童虐待の兆候を見逃さないように
保護者や子どもの様子に最新の注意を払うことが
必要であり、職員にもそのための意識を
涵養することが重要です。
⑤不適切な養育や虐待が疑われるような場合には
情報が施設長に必ず届くような体制を
整えておくことが求められます。
日頃の意識が大切になるため、
マニュアルの整備やマニュアル
に基づく職員研修を行いましょう。
また、園長先生は関係機関との
連携体制をつくり関係機関とつながりを
持つようにしましょう。
評価のポイントは次のとおりです。
□不適切な養育や虐待を受けていると
疑われる子どもの早期発見に努めている。
□子どもの心身の状態に配慮している。
□養育が不適切になる恐れがあると思われる場合には、
常に予防的に精神面、生活面を援助している。
□保護者や家族の養育状態、特に不適切な
養育状態の把握に努めている。
□児童虐待を発見した場合などに対応した
マニュアルを整備し、そのマニュアルに基づく
職員研修を実施している。
発見遅れが深刻な事態に繋がることもありますので
しっかりとした仕組みを整えておきたい所です、