ブログ

ホーム > ブログ > 介護ブログ > 介護職員処遇改善加算の要件について

介護職員処遇改善加算の要件について

2013/2/28

上田公認会計士事務所 大藪直史です。
今回は、介護職員処遇改善加算の要件について説明致します。

【算定要件】
以下の基準のいずれにも適合すること。
1.介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
2.賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知していること。
3.介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
4. 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を報告すること。
5. 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法、その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
6. 労働保険料の納付が適正に行われていること。
7. 以下のいずれかの基準に該当していること
(一)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、書面をもって、全ての介護職員に周知していること。

(二)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての介護職員に周知していること。
8. 平成20年10月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算は、要件を満たさない場合は、報酬返還対象になります。介護職員処遇改善加算についてのご相談は、上田公認会計士事務所までご連絡下さい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

介護事業経営、実地指導、事業計画、融資、コンサルティング
税務・会計、独立、開業のご相談は上田公認会計士税理士事務所まで。

電話 06-6222-0030
メール ohyabu@uedacpa.com
上田公認会計士事務所介護法人支援リンク
上田公認会計士事務所ホームリンク
上田公認会計士事務所外部リンク
介護事業開業支援センターリンク
介護事業ブログリンク

訪問介護、通所介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅

大阪府、尼崎市、神戸市、京都市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。