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訪問介護における緊急時訪問介護加算について

2013/3/5

上田公認会計士事務所 大藪直史です。
お客様より緊急時訪問介護加算について質問がありましたので、解説致します。

●算定の要件●
□ 居宅サービス計画に位置付けられていないこと。
□ 身体介護中心型であること(「生活援助」のみは対象外)。
□ 利用者又はその家族等から要請を受けて24時間以内にサービス提供を行ったこと。
□ ケアマネジャーが当該サービス提供を「緊急」に必要なものと判断していること。

・1回の要請につき1回を限度として算定可能。100単位

・原則ケアマネジャーとの事前連携を要するが、やむを得ず連携が図れない場合で、訪問介護事業所により緊急にサービス提供が行われ、事後にケアマネジャーにより、必要と判断された場合も算定可能。

・所要時間は、サービス提供責任者とケアマネジャーが連携を図った上で、要請内容から標準的な時間をケアマネジャーが判断する。想定外の場合で、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間とすることは可能。

・所要時間は20分未満でも算定可能であるが、安否確認・健康チェック等のみの場合には算定対象とならない。

・加算対象の前後に行われた訪問介護との間隔が2時間未満でもそれぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定可能。(所要時間を合算して算定しなくてよい。)

・同じ月のうちに同一事由で頻繁に加算が算定されることは考えにくく、そのような場合は居宅サービス計画の見直しが必要。

・算定時は要請のあった時間、要請内容、当該訪問介護の提供時刻、及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨を記録する。

●算定できない事例●
・予定されていた時間に訪問したが、利用者の体調急変により、居宅サービス計画に位置付けていたサービスと異なるサービスを提供した場合。

・利用日において、居宅サービス計画に位置付けた時間と異なる時間に来てほしいとの要請があり、これに応じ予定内容のサービス提供を行った場合。
※日時変更、訪問時のサービス内容の変更については、これまでどおり居宅サービス計画の見直しにより対応すべきものである。

緊急時訪問介護加算は、非常に理解しにくい加算であるため、取得している事業者は少ないです。しかし、条文をしっかりと読むと実は簡単な内容です。介護保険制度の文章は、理解するのが非常に難しいです。介護保険制度について、分かりやすい説明を希望される方は、上田公認会計士事務所までご連絡下さい。

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