ホーム > ブログ > 第3回指導監査ガイドライン研修
日本クレアス税理法大阪本部の 能川 です。
前回に引き続き「指導監査ガイドライン」について、第3回の所内研修を行いました。
10月5日(金)に行った第3回目の研修では、会計帳簿、決算時に作成する附属明細書、財産目録、契約について確認しました。
会計帳簿は経理規程等に定めているものについてすべて作成し、その閉鎖の日から10年間保存する必要があります。
また計算書類における各勘定科目の金額と会計帳簿(仕訳日記帳、総勘定元帳等)が一致している必要もあります。
固定資産の管理については固定資産管理台帳を作成し、個々の資産を管理しなければなりません。
この管理についても経理規程に記載されていますので、その通りに行っていく必要があります。
注記については、「該当なし」と記載すべきものと「項目記載不要」のものに分かれています。
さらに「法人全体だけのもの」と「拠点区分で必要なもの」に分かれています。
その点に注意が必要です。
法人内で決算のときに会計処理、附属明細書、財産目録を作成される方が複数である場合は、
修正の都度、情報共有しておかないと不一致がおこることがあります。
ガイドラインにも記載していることから不一致のままの決算書があるのだと思います。
登記しなければならない事項については期限内に登記しなければなりません。
この期限についても社会福祉法が改正されたときに変更されています。
契約に関してはよく随意契約や契約書がないことについて指摘を受けることも多いように見受けられます。
法人としてどうしておくべきのなのか、私たちはどのようにアドバイスをしておくべきなのかを研修で話し合いました。
このように当事務所では、お客様に対してガイドラインに沿った法人運営、会計処理をご指導できるように、しっかりと研修を実施しております。
専門家の活用をご検討されていましたら、ぜひ一度 個別相談会にお越しください。
当事務所では、月2回 社会福祉法人様向けに個別相談会を開催しています。
日時 毎月 第1・第3 金曜日 13時~
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場所 日本クレアス税理士法人 会議室
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