ホーム > ブログ > 社会福祉法人ブログ > 障害者の範囲の見直しについて
上田公認会計士事務所 村上です。
もう既にご存じのとおりですが4月1日から障害者自立支援法に代わり、新たに障害者総合支援法が施行されます。
新しい法律と言っても、実務的にはすぐに大きな変更点はなさそうですが、法律で定められていた障害者の範囲が見直されて、今までの身体障害者・知的障害者・精神障害者に加え、治療法が確定していない等の難病患者の方が障害者の範囲に含められることになり、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービス等が利用できるようになるということです。
難病患者の方々へのサービスとしては、今まで補助金事業によって行われていた「難病患者等居宅生活支援事業」があるとのこと。大阪市内の法人ではホームヘルプ事業として提供されていたので全国的に行われているものと思っていましたが、どうやら一部の市町村だけで提供されていたようです。
ただ、難病患者が対象に含まれる・・と言っても、医療費助成の対象となる難病疾患の範囲等の検討がまだ進行中とのことで、その難病患者の範囲については未だ曖昧な部分が残されているようです。
とりあえずは、前述の「難病患者等居宅生活支援事業」の対象となる130の疾病の患者が対象となっているようですが、「障害者総合支援法」と「難病患者等居宅生活支援事業」とでは同じ難病でも名称の表示が異なる部分があるなど、制度の縦割りによる弊害がここにも出てきているようです。
今までも障害児の範囲や精神障害者の範囲が見直されてきているように、その都度見直しが必要となるのかもしれませんが、
制度が始まってから初めて対象となっていない谷間の当事者の存在に気づき、その対応を検討する、というような状況ではなく、谷間に取り残される方がないような制度としてスタートしてほしいと思います。