ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 平成25年1月から源泉徴収額が変わります
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
平成25年1月分から、源泉徴収額が変わります。
というのも、所得税と併せて『復興特別所得税』を
源泉徴収することとなるためです。
変更点は、今までの税額に2.1%を乗じた額が復興特別所得税となり、
所得税の源泉徴収の時に一緒に徴収する点です。
これまでと源泉徴収する税額が変わりますので、
特に以下の点について、ご注意ください。
1.給料支払時の源泉所得税(甲欄・乙欄)
毎月支払っている職員に対する給料について、
源泉徴収する額が異なります。
特に、乙欄で88,000円未満の給与額の方への
源泉徴収額は今までの3%ではなく、
『3.063%』になります。
2.賞与支払時の源泉所得税
賞与を支払った時の源泉徴収税率も異なります。
すべての税率に102.1%を乗じています。
3.専門家への支払い
会計事務所や司法書士事務所、講演会講師等、
専門家への支払いは今まで乗じていた割合に102.1%を乗じます。
10%×102.1%=『10.21%』
例えば、
・講師報酬:30,000円×10.21%=3,063円(源泉所得税額)
・講師報酬を手取りで30,000円にしたい場合:
30,000円÷(100%-10.21%)=33,411.29円 ⇒ 33,411円(報酬額、切り捨て)
33,411円×10.21%=3,411.26円 ⇒ 3,411円(源泉徴収額、切り捨て)
今までと計算する割合が違いますので、注意が必要です。
冒頭にも書きましたが、平成25年1月の給与等の支払い分より
源泉徴収額の変更になります。
間違いの無いようにお気をつけてください。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。