ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 整備法施行規則の一部改正【一般社団・財団法人(移行法人)】
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
只今、公益法人制度改革三法のうち、通称、整備法の施行規則改正案について内閣府がパブリックコメントを募集しています。
この改正がなされるとどのような影響があるのか、内容を確認いたしましたところ、以下のとおりでした。
(法人様にとって有利改正と考えられます)
一般法人へ移行し公益目的支出計画実施中の法人(移行法人)が移行登記の前に有していた指定正味財産を一般正味財産へ振り替えることによる収益を実施事業に係る収益としないことができる、というものです。
例えば、指定正味財産で建物を持っていた場合、減価償却費の計上分だけ指定解除され収益に計上しなければなりません。
この結果、減価償却費が計上される額と同額、収益が計上され、公益目的収支差額に影響を与えないこととなります。
これでは、建物/指定正味財産が公益目的財産額を構成したにもかかわらず、公益目的支出計画上、まったく加味されないこととなるため、それを取り除くという趣旨の改正案と考えられます。
まだ改正されていませんので、もし決定すればまたお伝えしたいと考えております。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。