ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 定期提出書類(事業報告等)について【公益社団・財団法人】
みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
法人様の決算手続きもひと段落しましたでしょうか。
公益社団・財団法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告等に係る提出書を作成し、行政庁に提出しなければなりません。
今回は、それらの書類のポイントをお伝えしたいと思います。
1.提出する書類
提出する書類は、「事業報告等に係る提出書」の鏡文書に記載されています。具体的には、(1)財産目録、(2)役員等名簿、(3)役員等に対する報酬等の支給の基準を記載した書類、(4)社員名簿、(5)計算書類等、(6)キャッシュ・フロー計算書、(7)別紙1、(8)別紙2、別紙3及び別紙4、(9)滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書になります。事業計画等に係る提出書に比べ、書類が多くなります。これらの書類すべてが揃うように決算手続きをしなければなりません。ただし、これらすべてはお互いに関係のない資料ではなく、(1)(5)(6)は決算に関係する書類、(7)(8)は決算から導かれる数値等を用いて作成される書類となります。これらは当事務所の専門分野ですのでこの点について書きたいと思います。
2.キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の作成を定期提出書類の鏡文書を見て初めて作らないといけないのでは、と驚いた法人様もいるかも知れません。ただ、キャッシュ・フロー計算書は、会計監査人による監査(公認会計士や監査法人による監査)を受けている法人、又は、キャッシュ・フロー計算書を作成している法人のみ、提出義務があります。つまり、これらの要件に当てはまらない多くの法人様は提出義務が無いのでご安心ください。
3.別紙1
別紙1は、別紙2?4や決算書類からの数値を集めた総括表になります。そのため、こちらの資料は、別紙2?4を作成してから初めて作成することができます。移行認定の申請書類作成の際に、別表F、Gを作ってから、別表A、B、Cを作ったように、別紙2?4を作ってからの作成となりますので、その点ご留意ください。
4.別表Hと移行時の公益目的取得財産残額
これらの書類は、公益認定が取り消された時に寄附しなければならない金額を算定する資料であり、移行認定の申請書類作成時になく、定期提出書類で初めて作成する資料となります。移行時の公益目的取得財産残額は移行初年度一度きりの資料です。こちらは、公益の財産として申請したものについて、移行の登記の日の金額を計算するものです。また、移行初年度のみの取扱いが別表H(1)にもあります。こ誤りの多い資料ですので、作成にはご留意ください。
定期提出書類は、他にもいろいろ気を付ける点があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。